利用規約
帝国ホテル インターネット予約システム利用規則
「株式会社帝国ホテル」(以下「当ホテル」という)は、当ホテルの運営する「帝国ホテルインターネット予約システム」(以下「本システム」という)を、お客様にご利用いただくに際し、次の利用規則を設けさせていただいております。本システムのご利用にあたりましては、必ずお読みいただき、ご同意いただけますようお願い申し上げます。
第1条(本システムの提供サービス)
「株式会社帝国ホテルが運営しているホームページ」(以下「帝国ホテルホームページ」という)上で、当ホテルが提供する帝国ホテル商品の一部についてのご予約が行えます。
第2条(利用に際し、ご用意していただくもの)
本システムのご利用にあたっては、次のものが必要となります。
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1.Eメールを送受信可能なEメールアカウント
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2.インターネットに接続可能なパソコン及びスマートフォンなどの端末
第3条(本システム利用者の条件)
本システムをご利用できるのは、本規則にご同意いただいたお客様のみです。
また、本システムをご利用いただき、ご予約された時点で、本規則にご同意いただいたとみなし、本規則を遵守していただきます。
第4条(お客様側の利用環境を要因とする諸影響)
本システムは、パソコンで文字(日本語表示)やEメールなどの諸設定が適切になされている環境を対象と致しております。この条件に当てはまらない場合の動作結果やそれがもたらす諸影響に関して、当ホテルの責に帰すべき事由があることが証明された場合を除き、責任を負いません。
また、上記条件を満たしていても、お客様側のコンピューターの環境設定に関するすべての事情等、当ホテルの管理の及ばない原因によって、本システムが正しく作動しない場合につきましても、それがもたらす影響に関して、当ホテルの責に帰すべき事由があることが証明された場合を除き、責任を負いません。
第5条(本システム利用上の注意点)
本システムの提供するサービスは、帝国ホテルホームページ以外(電話予約・その他の窓口など)で提供するサービスに対する優位性を持たせるものではありません。従いまして、完売などの事由によってご予約できない場合もあります。
第6条(予約商品利用上の規則の遵守)
予約商品をお客様がご利用するにあたっては、当ホテルが別に定めております宿泊約款、及び利用規則を遵守していただきます。
第7条(予約申し込み)
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1.希望する商品の予約申し込みフォームへ必要な個人データを正確に全て入力してください。
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2.予約申し込みフォームへの個人データの入力に不備、虚偽があった場合、そのご予約は無効となる場合があります。
第8条(予約の成立)
本システムを利用したご予約の成立は、ご予約内容のご案内ページがお客様画面上に表示された時といたします。
第9条(予約の取り消し、変更について)
本システムをご利用されたご予約のお申し込み内容のご変更、お取り消しにつきましては、本システムで指定したID、パスワード等を用いておこなうものとします。
第10条(違約金)
ご宿泊のご予約に際し、当ホテルはご利用者に帰すべき事由によりご予約が取り消された場合、当ホテル宿泊約款に定める違約金を申し受けます。なお、詳細は帝国ホテルまでお電話にてお問い合わせください。
第11条(個人情報の取り扱い)
帝国ホテルホームページにおける個人の情報取扱いは、「帝国ホテルホームページ個人情報の取扱いについて」に記載いたしておりますので、あわせてご確認ください。
第12条(利用者の自己責任)
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1.お客様が本システムをご利用されるにあたり、自ら行われたご行為及びご自身のメールアカウントによりなされた一切のご行為及びその結果について、当ホテルの過失による場合を除き、お客様はその責任を負われるものとします。また、本システムのご利用にあたり、お客様が第三者に損害を与えられた場合、お客様は自己の責任とご負担において当該第三者との紛争を解決いただくものとします。
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2.ご利用者が次の事項のいずれかに該当するご行為により、当ホテル及び本システムに損害を与えられた場合、当ホテルは当該ご利用者に対して被った全ての損害の賠償を請求できるものとします。
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本利用規則、当ホテルが別に定める宿泊約款、利用規則に違反した場合。
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有害なコンピュータープログラムの送信又は書き込みを行った場合。
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第三者の情報を送信、書き込みを行った場合。
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お客様の私的利用以外の目的で、当ホテルに無断で利用した場合。
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その他日本国内で有効な法令に違反する行為を行った場合。
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第13条(基本的事項の遵守)
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1.本システムご利用に際し、お客様には、インターネット利用の一般的なマナーやモラル、及び技術的ルールを遵守していただきます。
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2.有料の手配代行など、事由の如何を問わず、営利を目的として本システムをご利用されることを、固くお断りいたします。
第14条(利用の停止)
第三者に迷惑・不利益を与える等のご行為、弊社のサービスに支障をきたすおそれのあるご行為等、当ホテルが不適当と判断するご行為をおこなわれるお客様には、本システム及び当ホテルのご利用をお断りする場合があります。
第15条(一時的な利用中断)
当ホテルは、次のいずれかに該当する場合、お客様への事前の通知や承諾なしに、本システムの一時的なご利用の中断をおこなうことがあります。
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1.本システムの保守又は工事をおこなう場合。
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2.天災、事変その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、運営が困難となった場合。
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3.当ホテルが帝国ホテルホームページ及び本システムの運営上その他の理由で、本システムの一時的な利用の中断が必要だと判断した場合。
第16条(本システム内容の変更)
本システムの運営もしくは内容の変更は、当ホテルが必要であると判断した場合、事前にお客様に通知することなく変更をおこなう場合があります。ご利用に際しましては、毎回、必ず本規則をご確認ください。
第17条(本システムの取り扱い法令)
本システムに関する取扱いは、日本国内にて有効な法律に従います。
第18条(規則の変更)
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1.本規則は、民法上の定型約款に該当し、本規則の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
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2.本規則の変更は、変更後の規則の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。
第19条(規則の有効)
本規則は、日本標準時2020年4月1日より有効といたします。
帝国ホテル ID利用規則
株式会社帝国ホテル(以下「帝国ホテル」という。)は、帝国ホテルがお客様に提供する各種デジタルサービス(以下「帝国ホテルデジタルサービス」という。)を利用するための共通IDプログラム(以下、共通IDを「共通ID」といい、共通IDプログラムを「本共通IDプログラム」という。)について、以下の帝国ホテル ID規則(以下「本規則」という。)を定めます。
第1条(本共通IDプログラム)
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1.お客様は、帝国ホテルデジタルサービスの利用に先立ち、本共通IDプログラムに登録するものとします。なお、帝国ホテルデジタルサービスの中には、本共通IDプログラム以外の手続きが必要となる場合があります。
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2.帝国ホテルデジタルサービスには、以下のサービスが含まれます。
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帝国ホテル オンラインショップ
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第2条(利用環境等)
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1.本共通IDプログラムの登録および帝国ホテルデジタルサービスの利用には、以下のデジタル機器および通信環境が必要となります(以下「利用環境」という。)。
(1)インターネットに接続可能なデジタル機器 (スマートフォン、タブレット、パソコンなど)
(2)電子メールを送受信可能な電子メールアカウント
(3)デジタル機器で文字(日本語や英語表示)や電子メールなどの諸設定が適切になされているインターネット通信環境 -
2.前項の利用環境にあてはまらない場合の動作結果や影響に関して、帝国ホテルは、帝国ホテルの責に帰すべき事由があることが証明された場合を除き、責任を負いません。
第3条(登録手続きおよび共通IDの発行)
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1.本共通IDプログラムに登録を希望するお客様は、登録を希望するご本人が本規則に同意した上で、入力上の注意を十分に確認し、所定のフォームの必要事項に関する真実かつ正確な情報を入力して登録手続きを行ってください。帝国ホテルは、入力した情報に虚偽、誤り、または記入漏れにより登録を希望するお客様に生じた損害につき、帝国ホテルの責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
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2.帝国ホテルは、過去に本規則第11条に記載した禁止事項に違反した方、登録を取り消された方、その他帝国ホテルがふさわしくないと判断した方からの登録申し込みについてはお断りする場合があります。
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3.帝国ホテルが、登録申し込みで入力した情報(以下「登録情報」という。)に基づき、登録を希望するお客様が、帝国ホテルデジタルサービスを利用する資格があると判断した場合、当該お客様に対し本共通IDプログラムの利用を許可するものとします(共通IDの登録が完了したお客様を「ID登録者」という。)。
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4.帝国ホテルが、前項の判断に基づきお客様に対し、本共通IDプログラムの利用許可通知を発信した時点でID登録者と帝国ホテルとの間で本規則の定めを内容とする契約(以下「本契約」という。)が成立するものとします。
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5.登録申し込み後、3営業日以内に帝国ホテルからのお申し込み完了のEメールが届かない場合は、以下までお問い合わせください。
株式会社帝国ホテル ホームページ担当
〒100-8558 東京都千代田区内幸町1-1-1
E-mail:[email protected]
第4条(登録情報の変更)
ID登録者は、登録情報に変更がある場合には、速やかに共通IDの「お客様専用マイページ」より、登録情報の変更手続きを行うものとします。
また、登録情報に関するお問い合わせは以下までお願い申し上げます。
株式会社帝国ホテル ホームページ担当
〒100-8558 東京都千代田区内幸町1-1-1
E-mail:[email protected]
なお、帝国ホテルは、ID登録者が登録情報の変更手続きを速やかに行わなかったことにより生じた損害について、帝国ホテルの責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。また、変更手続きを行った場合でも、変更前に行った注文の処理や決済は変更手続き前の情報に基づいて行われます。登録情報の変更を取引相手方に通知する必要がある場合には、ID登録者がご自身の費用と責任で当該相手方に直接ご連絡下さい。
第5条(登録の解除)
ID登録者が本共通IDプログラムへの登録の解除を希望する場合には、ID登録者ご本人が帝国ホテル所定の解除手続きを行ってください。所定の手続き完了後に、登録解除となります。
第6条(通知)
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1.本共通IDプログラムおよび帝国ホテルデジタルサービスに関する帝国ホテルの通知は、共通IDのお客様専用マイページ記載のメールアドレス宛てへのメールの送信、帝国ホテルが運営するウェブサイト上への掲示、または、その他帝国ホテルが適当と判断する方法によって行います。
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2.ID登録者は、帝国ホテルがメールの送信による通知を行った場合、前項のメールアドレス宛てに帝国ホテルがメールを送信しID登録者が当該メールを閲覧可能になった時または帝国ホテルがメールを送信してから24時間後のいずれか早い時点に帝国ホテルからの通知が到達したとみなされることに、あらかじめ同意し、第4条の登録情報の変更を行うものとします。
第7条(変更の通知)
本共通IDプログラムおよび帝国ホテルデジタルサービスの運営もしくは内容の変更は、第6条に定める方法で通知し、変更いたします。
第8条(個人情報の取り扱い)
本共通IDプログラムおよび帝国ホテルデジタルサービスにおける個人情報の取扱いは帝国ホテルホームページ上の「個人情報の取扱いについて」の記載に従います。
第9条(個別サービスガイドラインなどについて)
特定の帝国ホテルデジタルサービスについては、各施設(東京、大阪、上高地)の利用規則のほかに、サービス固有の利用条件・利用規則が設けられている場合があります。
本規則に定める事項、各施設の利用規則および当該サービス固有に定める各種規則・規則での固有の利用条件が異なっている場合には、特段の定めがない限り、当該サービスに関して当該サービス固有の利用条件・利用規則が他の規定に優先して適用されるものとします。
第10条(利用者の自己責任)
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1.共通IDおよびID登録者が帝国ホテルデジタルサービスを利用するためのパスワードは、ID登録者本人が責任をもって管理してください(第三者に推測されにくい複雑なパスワードにする、ログイン状態の端末を第三者に利用させないようにする、第三者の端末を利用してログインした場合には利用後にログアウトするなど。)。帝国ホテルは、入力または利用されたIDおよびパスワードの組合せがID登録者と一致することを所定の方法により確認した場合、IDおよびパスワードを管理すべき本人による利用があったものとして帝国ホテルデジタルサービスを提供するものとします。帝国ホテルは、ID登録者によるID、パスワードの漏洩、紛失を含む、ID登録者が自ら行った行為およびその結果について、帝国ホテルの責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わず、ID登録者が一切の責任を負うものとします。ID登録者が第三者に損害を与えた場合につきましても、ID登録者は自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
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2.ID登録者は、共通IDまたはパスワードの盗難、紛失、漏洩等によって共通IDまたはパスワードが第三者に使用されるおそれのある状態となった場合には、直ちに帝国ホテルにその旨を連絡するとともに、帝国ホテルの指示に従うものとします。
第11条(禁止事項)
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1.帝国ホテルデジタルサービスの利用に際して、ID登録者が自らまたは第三者を利用して、以下の各号に定める行為またはそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(2)公の秩序または善良の風俗を害する行為
(3)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(4)帝国ホテル、または第三者の権利、利益、名誉等を侵害する行為
(5)第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を送信する行為
(6)第三者の個人情報その他のプライバシーに関する情報を不正に収集、開示、または提供する行為
(7)不正アクセス行為、第三者のアカウントを利用する行為、複数のアカウントを作成し、または保有する行為、その他これらに類する行為
(8)帝国ホテルデジタルサービスの誤作動を誘引する行為
(9)帝国ホテルデジタルサービスが通常意図しないバグを利用する動作、その他通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用・作成・頒布を行う行為
(10)帝国ホテルデジタルサービスまたは帝国ホテルが利用するサーバーに過度の負担をかける行為
(11)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを帝国ホテルまたは第三者に送信し、あるいは流布する行為
(12)本規則その他の帝国ホテルが定める規則に違反し、または、帝国ホテルデジタルサービスの趣旨目的に反する行為
(13)帝国ホテルおよびその委託先の従業員など(派遣社員を含む。)に対する暴言や威嚇その他その安全や精神衛生などを害する行為
(14)その他、手段の如何を問わず、社会通念に照らして著しく不相当な行為であって、帝国ホテルデジタルサービスの運営を妨害するものであると帝国ホテルが判断する行為 -
2.ID登録者は、共通IDおよび本契約の地位等の一切の権利および義務を第三者に譲渡、貸与、売却、担保差入およびその他の処分をしてはならないものとします。
第12条(利用停止、登録取り消しなど)
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1.帝国ホテルは、ID登録者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、事前に通知することなく当該登録者による帝国ホテルデジタルサービスの利用停止、アカウントの停止、共通IDおよびパスワードの変更、または当該登録者の帝国ホテルデジタルサービスの登録取消などの措置を講じることができるものとします。これによりID登録者に何らかの不利益または損害が生じたとしても、帝国ホテルの責めに帰すべき事由がある場合を除き、帝国ホテルは責任を負わないものとします。
(1)ID登録者に法令や本規則その他の帝国ホテルが定める規則に違反する行為があった場合
(2)ID登録者に帝国ホテルデジタルサービスに関して不正行為があった場合
(3)一定回数以上のパスワードの入力ミスがあるなどID登録者のセキュリティを確保するために必要な場合
(4)その他、帝国ホテルが合理的に帝国ホテルデジタルサービスの利用が不適切と判断した場合 -
2.帝国ホテルは、前項の措置を講ずるにあたり、ID登録者に対し、帝国ホテルデジタルサービスの利用状況について調査協力の要請をすることができるものとし、ID登録者はこれに協力するものとします。
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3.前二項のほか、ID登録者が帝国ホテルの定める一定の期間内に一定回数のログインを行わなかった場合は、帝国ホテルは、事前に通知することなく前二項各号所定の措置を講じることができるものとします。措置を講じた場合における帝国ホテルの責任の範囲は前二項と同様です。
第13条(帝国ホテルデジタルサービスの変更、一時的中断、終了など)
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1.帝国ホテルは、帝国ホテルデジタルサービスの内容の全部もしくは一部を変更もしくは追加し、または帝国ホテルデジタルサービスの提供を終了することができるものとします。
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2.前項の場合、帝国ホテルは、その影響および帝国ホテルデジタルサービスの運営状況などに照らし、適切な時期および適切な方法により、ID登録者に情報提供を行うものとします。
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3.帝国ホテルは、以下の各号に定める場合、ID登録者に事前に通知することなく、帝国ホテルデジタルサービスの全部または一部を一時的に中断することができるものとします。
(1)システムのメンテナンスまたは修理を定期的にまたは緊急に行う場合
(2)アクセス過多等によって、システムに負荷が集中した場合
(3)ID登録者、帝国ホテル、または第三者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4)通信回線の停止、天災、火災、停電、その他の不慮の事故または戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等の不可抗力により帝国ホテルデジタルサービスの提供が困難な場合
(5)その他帝国ホテルが帝国ホテルデジタルサービスに関する状況に照らして合理的に中断が必要と判断した場合 -
4.帝国ホテルは、帝国ホテルが本条に従ってとった措置に起因してID登録者に生じた損害について、帝国ホテルの責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第14条(保証の否認および免責)
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1.ID登録者は、帝国ホテルが帝国ホテルデジタルサービスを通じて提供するコンテンツ、その他一切の情報について、①エラー、バグ、不具合またはセキュリティ上の欠陥が存在しないこと、②第三者の権利を侵害しないこと、ID登録者が期待する性質を有することおよびID登録者に適用ある法令に適合的であることについて、帝国ホテルがいかなる保証も行わないこと、ならびに、③帝国ホテルデジタルサービスが提供時における現状有姿において提供されることを理解し、これを承諾するものとし、自己の責任において帝国ホテルデジタルサービスを利用するものとします。
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2.帝国ホテルは、ID登録者のアカウントで利用できるサービスに関する内容の真偽、正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、および第三者の権利の不侵害について、本規則その他の帝国ホテルの定める規則においていかなる保証も行わないものとします。
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3.帝国ホテルは、ID登録者による帝国ホテルデジタルサービスの利用に関連して、ID登録者に対する責任を負う場合には、帝国ホテルの故意または重大な過失による場合を除き、ID登録者に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、これを賠償するものとし、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し、または、予見し得た場合を含む。)については、責任を負わないものとします。
第15条(帝国ホテルに対する補償)
ID登録者の行為が原因で生じた損害などに関連して帝国ホテルに費用負担が生じた場合または帝国ホテルが賠償金などの支払を行った場合、ID登録者は帝国ホテルが負担しまたは負担することとなった費用や賠償金など(帝国ホテルが支払った弁護士費用を含む。)を負担するものとします。
第16条(広告掲載について)
帝国ホテルは、提供するサービスやソフトウエアに帝国ホテルの広告を掲載することができるものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
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1.お客様は、以下の条件を満たさないことを表明し、確約します。
(1)不当に反社会的勢力を利用した関係を有しないこと
(2)反社会的勢力に資金提供や便宜供与をしていないこと
(3)社会的に非難される関係を有しないこと
(4)反社会的勢力や関係企業との取引をしていないこと -
2.お客様は、以下の行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫や暴力を用いないこと
(4)風説を流布し、偽計や威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
(5)前各号の行為に類する行為 -
3.帝国ホテルはID登録者が上記に違反した場合、直ちに登録を抹消することができます。この場合、帝国ホテルはお客様が被った損害について責任を負いません。
第18条(利用規則の適用制限について)
本規則の規定がお客様との本規則に基づく契約に適用される関連法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、当該お客様との契約には適用されないものとします。
ただし、この場合でも、本規則のほかの規定の効力には影響しないものとします。
第19条(本規則の改定等)
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1.帝国ホテルは、本規則を任意にいつでも改定することができるものとし、本規則に追加の規定、条件等を定めることができます。この場合、帝国ホテルは、その影響および帝国ホテルデジタルサービスの運営状況などに照らし、適切な時期および適切な方法により、ID登録者に情報提供を行うものとします。
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2.帝国ホテルは、帝国ホテルデジタルサービスにかかる事業を第三者に譲渡し、または合併もしくは会社分割等により承継させ、本契約上の地位ならびに権利および義務を当該譲渡等の譲受人等に承継させることができるものとします。ID登録者は、かかる譲渡などについて、あらかじめ同意するものとします。
第20条(準拠法、管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(本規則の効力発生)
本規則は、日本標準時2024年5月29日より効力を発生します。
2024年5月29日
帝国ホテル オンラインショップ利用規則
株式会社帝国ホテル(以下「帝国ホテル」という。)は、帝国ホテル オンラインショップ(以下「オンラインショップ」という。)のすべての利用者に適用される規則として、以下の帝国ホテル オンラインショップ利用規則(以下「本規則」という。)を定めます。
第1条(定義)
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1.「利用者」とは、帝国ホテル ID利用規則(以下「ID規則」という。)に同意の上、オンラインショップの利用登録手続きを完了した個人をいいます。
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2.「利用者情報」とは、利用者が帝国ホテルに開示した本人の属性に関する情報および取引に関する履歴などの情報をいいます。
第2条(購入の申込み)
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1.利用者は、帝国ホテルの定める手続きに従い、オンラインショップで販売している商品の購入を申し込むことができます。なお、帝国ホテルは、オンラインショップの利便性向上のために、購入申し込み手続きの仕様等を随時変更することがあります。
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2.注文時に利用者が選択できる支払い方法、配送方法等その他取引の条件は、購入商品によって異なります。利用者は、これらの条件を自らの責任で確認の上、商品の購入を申し込みしてください。
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3.利用者が購入申し込み手続きを完了した時点では、利用者と帝国ホテルとの間に、当該購入申し込みにかかる商品の売買契約は成立しておりません。オンラインショップより配信された出荷完了メールが利用者へ到達した時点または帝国ホテルによる出荷完了メール送信後24時間経過時点のいずれか早い方の時点で、当該購入申し込みにかかる商品について、売買契約が成立します。
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4.利用者が購入申し込み手続きを完了した後であっても、本規則が定める禁止行為に該当するおそれが認められる場合、その他帝国ホテルが申し込みをお断りする必要があると合理的に判断した場合、帝国ホテルが申し込みをお断りすることがあります。この場合、売買契約の履行を請求することはできません。
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5.購入申し込み手続き完了後に、帝国ホテルが送料・配送方法等の取引条件を変更する場合があります。取引条件の重要な要素が変更された場合、帝国ホテルより変更内容を通知しますので、利用者は、通知内容を必ずご確認ください。
第3条(支払い)
利用者がオンラインショップで購入した商品代金の支払い方法は、クレジットカード決済の一括支払いのみとなります。なお、帝国ホテルは、オンラインショップのサービス向上を目的として随時支払い方法の変更を実施することがあります。
第4条(返品等)
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1.購入申し込みの撤回、売買契約の解除および商品の返品・交換(以下、総称して「返品等」という。)については、帝国ホテルが別途定める購入条件に従い対応いたします。利用者は、これらの条件を確認の上、商品の購入をお申し込みください。
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2.帝国ホテルの故意または重大な過失による場合または購入した商品に重大な欠陥もしくは不具合がある場合を除き、利用者は売買契約の解除はできませんので、利用者は購入条件をご確認の上、商品の購入をお申し込みください。
第5条(返金)
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1.返品等が生じた場合、帝国ホテルから利用者に対して、商品代金などの返金に関するご連絡を行う場合があります。
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2.返金方法は、利用者が支払いに利用したクレジットカードより減額処理するものとし、利用者はこれにあらかじめ同意するものとします。
第6条(解除等)
帝国ホテルは次の各号に定める事由が生じた場合には、利用者に対する催告を要することなく、利用者との間の売買契約を解除できるものとします。
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1.法令またはID規則、本規則、オンラインショップ利用上のご注意、オンラインショップでのお買い物上のご注意、その他の規則などに違反すること
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2.ご登録いただいたメールアドレスに対するオンラインショップからのメールの配信が不達となること
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3.利用者がクレジットカード会社の支払い承認が受けられないことが明らかとなること
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4.利用者がご注文の際に指定された宛先に商品の配達を行ったにもかかわらず、宛先不明・不在等の理由により、商品の引渡しが完了できず、商品がホテルに返送されたこと
第7条(お問い合わせ)
お問い合わせについては、オンラインショップのページの「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。
第8条(利用者情報の取扱い)
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1.帝国ホテルは、原則として利用者情報を利用者の事前の同意なく第三者に対して開示することはありません。ただし、例外として次の各号の場合には、利用者の事前の同意なく、帝国ホテルはご登録情報その他の利用者情報を開示できるものとします。
(1)法令に基づく場合
(2)帝国ホテルの権利、利益、信用、名誉等を保護するために必要であると帝国ホテルが判断した場合 -
2.利用者情報については、帝国ホテルホームページに掲載している「個人情報保護の取り扱いに関するご案内」に従い、帝国ホテルが管理します。帝国ホテルは、利用者情報を、「個人情報保護の取り扱いに関するご案内」に定める利用目的の他、利用者へのオンラインショップの提供、内容の向上、利用促進、および健全かつ円滑な運営の確保を図る目的のために、利用できるものとします。
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3.帝国ホテルは、利用者に対して、メールマガジンその他の方法による情報提供 (広告を含む。) を行うことができるものとします。利用者が情報提供を希望しない場合は、所定の方法に従い、その旨を通知して頂ければ、情報提供を停止します。ただし、オンラインショップ運営に必要な情報提供につきましては、利用者の希望で停止をすることはできません。
第9条(禁止事項)
オンラインショップの利用に際して、利用者が自らまたは第三者を利用して以下の各号に定める行為またはそのおそれのある行為を行うことを禁止します。
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1.法令またはID規則、本規則、オンラインショップ利用上のご注意、オンラインショップでのお買い物上の注意、その他の規則などに違反すること
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2.帝国ホテル、およびその他の第三者の権利、利益、信用、名誉等を損ねること
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3.青少年の心身に悪影響を及ぼすおそれがある行為、その他公序良俗に反する行為を行うこと
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4.他の利用者その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為を行うこと
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5.虚偽の情報を入力すること
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6.有害なコンピュータプログラム、メールなどを送信または書き込むこと
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7.帝国ホテルのホームページやオンラインショップなど各種システムに不正にアクセスすること
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8.パスワードを第三者に貸与・譲渡すること、または第三者と共用すること
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9.一度に大量の注文を行うこと
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10.転売を目的として商品を購入すること
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11.商品の配送先に日本国外の住所を指定すること
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12.クレジットカードを不正利用すること
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13.反社会的勢力と関わること
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14.その他帝国ホテルが不適切と判断すること
第10条(利用の停止及び登録抹消)
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1.利用者が以下の各号に定める事由に該当した場合、帝国ホテルは、当該利用者の利用を停止し、または登録を抹消することができます。
(1)オンラインショップ利用申込の際に虚偽の申告をした場合
(2)帝国ホテルが提供する各種オンラインショップに対する代金支払い債務を怠った場合
(3)その他帝国ホテルが利用者として不適当と認める事由がある場合 -
2.利用者が、本規則に定める禁止行為を行った場合、利用者はこれにより帝国ホテルが被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第11条(オンラインショップの中断・停止等)
帝国ホテルは、オンラインショップの稼動状態を良好に保つために、次の各号のいずれかに該当する場合、予告なしに、オンラインショップの提供のすべてあるいは一部を停止することがあります。
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1.システムの定期保守および緊急保守のために必要な場合
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2.システムに負荷が集中した場合
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3.火災、停電、第三者による妨害行為などによりシステムの運用が困難になった場合
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4.その他、止むを得ずシステムの停止が必要と帝国ホテルが判断した場合
第12条(オンラインショップの変更・廃止)
帝国ホテルは、その判断によりオンラインショップの全部または一部を事前の通知なく、適宜変更・廃止できるものとします。
第13条(免責)
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1.通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他帝国ホテルのオンラインショップに関して利用者に生じた損害について、帝国ホテルに故意または過失がある場合を除き、帝国ホテルは一切責任を負わないものとし、帝国ホテルが責任を負う場合であっても、帝国ホテルに故意または重過失がある場合を除き、その責任は、過去1年間に支払った商品代金の総額を上限とします。
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2.帝国ホテルは、帝国ホテルのホームページ・サーバ・ドメインなどから送られるメール・コンテンツに、コンピュータ・ウィルスなどの有害なものが含まれていないことを保証いたしません。
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3.利用者がID規則および本規則などに違反したことによって生じた損害については、帝国ホテルは一切責任を負いません。
第14条(本規則の変更)
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1.本規則は、民法上の定型約款に該当し、本規則の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
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2.帝国ホテルにおいて本規則を補充する規則(以下「補充規則」といいます。) を定めることができます。
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3.本規則の変更及び補充規則の制定は、変更または制定後の規定の内容を、帝国ホテルのホームページに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。
第15条(準拠法、管轄裁判所)
本規則の準拠法は日本法とします。本規則に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(本規約の効力発生)
本規則は、日本標準時2024年5月29日より効力が発生します。
2024年5月29日
マイ インペリアル利用規則
「株式会社帝国ホテル」(以下「当ホテル」という)は、当ホテルの運営する「マイ インペリアル」(以下「本サービス」という)に関し、次の利用規則を設けさせていただいております。マイ インペリアルのお申し込み、ご利用にあたりましては、必ずお読みいただき、ご同意いただけますようお願い申し上げます。
第1条(サービス内容)
本サービスは以下の内容です。
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1.帝国ホテルの商品情報やご優待情報をEメールにてお知らせします。
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2.ご優待などの特典をご利用いただける機会を提供いたします。
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3.ご登録いただいたお客様情報をご希望内容に変更・削除いただけます。
第2条(利用に際し、ご用意していただくもの)
本サービスのご利用にあたりましては、次のものが必要となります。
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1.インターネットに接続可能なデジタル機器(スマートフォン、タブレット、パソコン等)
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2.電子メールを送受信可能な電子メールアカウント
第3条(当システム利用者の条件)
本サービスをご利用いただけるのは、本規則にご同意いただいたお客様のみです。
第4条(お客様側の利用環境を要因とする諸影響)
本サービスは、第2条に記載したデジタル機器で文字(日本語や英語表示)や電子メールなどの諸設定が適切になされている環境を対象と致しております。この条件にあてはまらない場合の動作結果やそれがもたらす諸影響に関して、当ホテルの責に帰すべき事由があることが証明された場合を除き、責任を負いません。
第5条(お客様情報の登録)
本サービスのご利用には、申し込みフォームへのお客様情報の登録が必要となります。
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1.マイ インペリアル申し込みフォームへ必要な情報を正確に入力してください。
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2.お申し込み後、3日以内に当ホテルからのお申し込み完了のEメールが届かない場合は、以下までお問い合わせください。
株式会社帝国ホテル ホームページ担当
〒100-8558 東京都千代田区内幸町1-1-1
Email:[email protected]
第6条(お客様登録情報の変更)
ご登録いただきました情報に変更などがございましたら、なるべく速やかに変更のご連絡をいただきますようお願い申し上げます。
ご登録いただきました情報は、マイ インペリアルのお客様専用ページよりご変更いただけます。
また、登録情報に関するお問い合わせは以下までお願い申し上げます。
株式会社帝国ホテル ホームページ担当
〒100-8558 東京都千代田区内幸町1-1-1
Email:[email protected]
第7条(本サービス内容の変更)
本サービスの運営もしくは内容の変更は、第15条に定める方法で通知し、変更いたします。
第8条(個人情報の取り扱い)
帝国ホテルホームページにおける個人の情報取扱いは、「帝国ホテルホームページ個人情報の取扱いについて」に記載いたしておりますが、本サービスにおける個人情報の取扱いに関する追加事項として 「マイ インペリアルにおける個人情報取扱いについて」を定めておりますので、あわせてご確認ください。
第9条(利用者の自己責任)
お客様が本サービスをご利用するにあたり、お客様によるID、パスワードの漏洩、紛失を含む、自ら行った行為によりなされた行為及びその結果について、当ホテルの故意又は重過失による場合を除き、お客様がその責任を負うものとします。お客様が第三者に損害を与えた場合につきましても、お客様は自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
第10条(基本的事項の遵守)
本サービスご利用に際し、お客様には、インターネット利用の一般的なマナーやモラル、及び技術的ルールを遵守していただきます。
第11条(利用の停止)
第三者に迷惑・不利益を与える等の行為、弊社のサービスに支障をきたすおそれのある行為等、当ホテルが不適当と判断する行為をおこなうお客様には、本サービス及び当ホテルのご利用をお断りする場合があります。
第12条(一時的な利用中断)
当ホテルは、次のいずれかに該当する場合、お客様への事前の通知や承諾なしに、本サービスの一時的な利用の中断をおこなうことがあります。
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1.本サービス提供システムの保守又は工事をおこなう場合。
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2.天災、事変その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、運営が困難となった場合。
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3.当ホテルが帝国ホテルホームページ及び本サービスの運営上、又はその他の理由で、本サービスの一時的な利用の中断が必要だと判断した場合。
第13条(本サービスの取り扱い法令)
本サービスに関する取扱いは、日本国内にて有効な法律に従います。
第14条(規則の有効)
本規則は、日本標準時2020年4月1日より改定し有効といたします。なお、当ホテルは社会経済情勢の変化や諸般の事情で、本規則の改正、変更をできるものとします。
第15条(本規則の変更)
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1.本規則は、民法上の定型約款に該当し、本規則の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
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2.本規則の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に効力発生日から適用されます。
2020年4月1日
株式会社 帝国ホテル
宿泊約款(帝国ホテル 東京)
適用範囲
第1条
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1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
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2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条
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1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
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(1)宿泊者名
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(2)宿泊日及び到着予定時刻
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(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
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(4)その他当ホテルが必要と認める事項
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2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
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1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
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3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
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1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
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2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
施設における感染防止対策への協力の求め
第4条の2
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138 号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
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(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
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(2)満室により客室の余裕がないとき。
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(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
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イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。) 、 同法第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
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ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
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ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
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(5)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
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(6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号 。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
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(7)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
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(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
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(9)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (東京都旅館業法施行条例第5条の規定に基づく)
宿泊契約締結の拒否の説明
第5条の2
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権
第6条
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1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
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3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ連絡があった場合においても予定時刻を2時間経過した場合は同様とする。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
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1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
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(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
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(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
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イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
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ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
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ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
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(3)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
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(4)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
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(5)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
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(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
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(7)宿泊客が泥酔等で放歌高吟、客室への立入り等、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (東京都旅館業法施行条例第5条の規定に基づく。)
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(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
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2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊契約解除の説明
第7条の2
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
第8条
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1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
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(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
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(3)その他当ホテルが必要と認める事項
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2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
客室の使用時間
第9条
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1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、14時から翌日12時(正午)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
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(1)超過3時間までは、室料金の3分の1
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(2)超過6時間までは、室料金の2分の1
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(3)超過6時間以上は、室料金の全額
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利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当ホテル内において、この約款に従って当ホテルが定めてホテル内に掲示・展示あるいは備え付けした利用規則等に従っていただきます。
営業時間
第11条
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1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の附帯サービス施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
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(1)フロント等サービス時間:
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イ、門限正面玄関のみ無し
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ロ、フロント 24時間
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(2)飲食等(施設)サービス時間:
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イ、朝食 06:00 ~ 11:00
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ロ、昼食 11:30 ~ 14:30
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ハ、夕食 17:30 ~ 22:00
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ニ、その他飲食等
バー・ラウンジ 09:00~24:00
ルームサービス 24時間
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2.営業時間は、事前の予告なしに変更する場合がございます。
料金の支払い
第12条
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1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
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2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行なっていただきます。
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3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
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1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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2.当ホテルは、消防法に基づく防火対象物点検を定期的に行っておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
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1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
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2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
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1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
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2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、30万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
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1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
-
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が客室内に置き忘れられている場合、当ホテルは原則として所有者からの指示のご連絡をお待ちし、ご連絡がないときは、遺失物に関する法令及び解釈運用基準等に基づきお取り扱いいたします。貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については4か月経過後処分いたします。ただし、飲食物・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても、翌日に処理させていただきます。
-
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
約款の変更
第19条
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1.本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
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2.本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面又はタブレット端末を客室内に備え置きます。
別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が支払うべき額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料 ②サービス料(①×15%) ③宿泊税 一人あたりの1泊宿泊料(①+②)が、 10,000円未満の場合…課税されません 10,000円以上15,000円未満の場合…100円 15,000円以上の場合…200円 ④消費税 |
飲食料金 | ⑤飲食料又は追加飲食料 ⑥サービス料(⑤×15%) ⑦消費税 |
|
その他 | ⑧電話・電報・FAX ⑨CATV料 ⑩ランドリー料 ⑪その他宿泊に付随する料金 ⑫消費税 |
備考
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1.上記の宿泊税ならびに消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
-
2.宿泊勘定書きの印字は、宿泊税がAccommodation Tax、消費税がConsumption Taxと表示されています。
-
3.宿泊税ならびに消費税は外税方式といたします。
-
4.宿泊税はホテルが宿泊以外の目的で客室の使用を認め、かつ、宿泊客がこれに基づき使用した場合は課税されません。
-
5.宿泊税の詳細につきましては、東京都宿泊税条例に基づいて課税されます。
別表第2 別表第2違約金(第6条2項関係)
契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | |||||
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不泊 | 当日 | 前日 | 2~9日前 | 10~20日前 | ||
一般 | 1~14名 | 100% | 80% | 20% | - | - |
団体 | 15~99名 | 100% | 80% | 20% | 10% | - |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
注意
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1.違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
-
2.%は、基本宿泊料(室料)に対する違約金の比率です。但し、朝食付等の宿泊パッケージは、その公示額(以下、パッケージ料金とする)を違約金として収受します。
-
3.同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、第1日目の基本宿泊料(又はパッケージ料金)を違約金として収受します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)を違約金として収受します。
-
4.団体客(15名以上)の一部について減員が生じた場合は、10日前(10日前以降の申込みについては、その申込み日)における宿泊人数の10%以下(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金をいただきません。
-
5.その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージ又は、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
2024年4月1日
利用規則(帝国ホテル 東京)
帝国ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
この規則をお守りいただけない時は、やむを得ずご宿泊ならびにホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当ホテルが被った損害のご負担をいただく事もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
1. 客室ご利用について
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(1)客室よりの避難経路図は、客室入口のドアの裏側に掲示してありますのでご確認ください。
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(2)ご在室中や特にご就寝の際は、必ず内鍵とドアガードをおかけください。
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(3)ドアをノックされた時は、ドアガードをかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。また、不審者の来訪に際しては不用意に開扉なさらずにデューティマネジャー(ダイヤル188)にご連絡ください。
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(4)火災になりやすい場所(特にベッド)及びノースモーキングフロアーでの喫煙はお断りいたします。
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(5)客室内及び廊下では、ホテルの許可なく暖房用炊事用等の火気、キャンドル等をご使用にならないでください。また、客室内での調理は固くお断りいたします。(炊事用設備のある部屋は除く)
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(6)ランプシェードに衣類を掛けたり、洗濯物等を干したりしないでください。
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(7)ホテルの許可なく客室を営業行為(展示会・その他)等ご宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
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(8)ホテルの許可なく客室内の備品を移動し、また客室内に造作を施し、あるいは改造する等現状を著しく変更なさらないでください。万一備品の紛失、破損等があった際にはその実費を弁償いただくことがあります。客室内の小物、備品は客室外に持ち出さないでください。またホテルの外観を損なうようなものを窓側に置かないでください。
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(9)夜間のご訪問客とのご面会はロビーでお願いいたします。
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(10)長期の宿泊契約により賃借権、居住権等借家法その他居住に関する法律上の権利は発生するものではありません
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(11)宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
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(12)未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
2. お部屋のカードキーについて
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(1)ご滞在中お部屋からおでかけの際は、客室のカードキーを必ずお持ちになり施錠をご確認ください。
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(2)ホテル内のレストラン、バー等をご署名によってご利用なさる場合はカードキー又は宿泊カードをご提示ください。
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(3)お部屋のカードキーは、当ホテル出発の時必ずフロントへご返却ください。
3. お支払等について
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(1)お会計はご出発の際にフロントでお願いいたします。また、ご滞在中でも料金のご清算をお願いする場合がございます。そのつどお支払いをお願いいたします。なお当ホテルが請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合があります。
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(2)ご利用代金のお支払いは、現金又は旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、及び当ホテルの認めたものとさせていただきます。手形、小切手はお断りいたします。
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(3)ご到着時にクレジットカードの確認をさせていただくか、お預り金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
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(4)ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受ける場合は、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申し上げます。
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(5)お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
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(6)客室内の通信回線をご利用になるときは、通信料金の有無にかかわらず施設利用料が加算されますので、あらかじめご了承ください。なお、公衆電話はロビーにございます。
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(7)税金の他、サービス料としてお勘定の15%を加算させていただいておりますので、お心付け等はご辞退申し上げます。
4. 貴重品、お預かり品について
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(1)ご滞在中の現金、有価証券、その他貴重品の保管については、フロントに備え付けの貸金庫(無料)をご利用ください。ご利用なさらないで万一紛失、盗難等が発生した場合(客室備え付け金庫ご利用の場合も含む)には当ホテルではその責任を負わない場合がございます。なお、美術品、骨董品、毛皮等の品物はお預かりいたしません。貸金庫のご利用は宿泊期間内のみとさせていただきます。ご利用状態のまま無断で出発された時は鍵の取り替え料金のご負担や保管料を頂戴することがあります。また金庫内の物品の紛失等については責任を負わない場合がございます。
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(2)ご滞在の有無に関わらず、ベルキャプテンデスク、ゲストサービスカウンター及びクロークでは現金、貴重品、有価証券、腐敗あるいは破損しやすいものなどはお預かりいたしません。万一上記場所において現金、貴重品、有価証券、腐敗あるいは破損しやすいものなどの紛失、盗難等が発生した場合、あるいは変質が生じた場合には当ホテルではその責任を負わない場合がございます。
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(3)当ホテルがお客様よりお預りした物品の引き渡しについては、引換証をお持ちいただいた方にのみお渡しいたします。引換証を紛失、盗難等原因の如何を問わずおなくしになった結果生じた損害につきましては、責任を負いません。また、引き渡し後の物品の紛失等については責任を負いません。
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(4)ホテル内での遺失物の処理は一定期間当ホテルが保管し、その後は遺失物に関する法令及び解釈運用基準等に基づきお取扱いさせていただきます。
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(5)お預り物の保管期間は、特にご指定のない限り下記の通りとさせていただきます。保管期間を経過したお預り物は、お引き取りの意思がないものとして処理いたします。
クローク 1か月
ストアルーム 3か月
ゲストサービスカウンターにて宿泊及び外来のお客様へのお預り物 1か月
5. インペリアルクラブ会員のご利用について
インペリアルクラブ会員の方のご利用も、会員規約、宿泊約款及び利用規則に反する事実があったと認められる場合は、インペリアルクラブ会員規約により、会員資格は取り消され、以後のご利用をお断りいたします。
6. 駐車場のご利用について
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(1)駐車場構内では、係員の誘導及び指示にしたがっていただきます。
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(2)駐車中の車内に貴重品及びその他の品物を留置しないでください。駐車中における紛失、盗難等についてはその責任を負いかねます。
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(3)各玄関に於ける駐車はご遠慮いただいております。駐車場ビルをご利用ください。
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(4)ホテルの係員が指定した駐車スペース以外に駐車された車は、レッカーにて移動させていただきます。なお、レッカーに要した費用は、お客様に負担していただきます。
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(5)ホテルの係員による車の代行移動(バレーサービス)は、お断りいたします。
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(6)ご宿泊に伴う駐車場のご利用は下記の通りご料金を申し受けます。駐車料金のご精算は、フロントにて行いますのでお申し付けください。
ご宿泊1泊につき1台 3,000円(通常:1日最大12,000円)
インペリアルクラブ会員、インペリアルクラブ グレース会員、インペリアルクラブ インターナショナル会員のお客様
ご宿泊1泊につき1台 1,000円(通常:1日最大12,000円)
7. 暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について
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(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテルの利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
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(2)反社会団体及び反社会団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当ホテル利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
-
(3)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテルの利用はご遠慮いただきます。又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
-
(4)当ホテルを利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
-
(5)館内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、又、賭博や公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断りいたします。その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りいたします。
-
(6)客室内を除き、館内各所に防犯カメラを設置しておりますので、あらかじめご了承ください。
8. ホテル内では他のお客様の迷惑になる下記の物の持ち込み、又は行為はご遠慮ください。
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(1)動物、鳥等のペット類。(補助犬は除く)
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(2)火薬、揮発油、その他発火又は引火性の物。
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(3)悪臭を発する物。
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(4)法により所持を禁じられている銃砲、刀剣、覚せい剤の類。
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(5)賭博や風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動。
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(6)ゆかた、バスローブ、スリッパ等で客室外に出る事。
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(7)広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等。
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(8)ホテルの許可なくホテル内のパブリックスペースで写真撮影をする事、及びホテル内で撮影した写真を営業上の目的で使用する事。
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(9)携帯電話のご利用について、適切でない場所での会話や大声での通話など、他のお客様に嫌悪感、迷惑を及ぼす行為。
9. コンピューター通信について
当ホテルは、コンピューター通信設備として、アナログ回線とインターネットに接続可能なVDSL回線とをご用意いたしております。
インターネット回線の提供環境は館内最大速度100Mbpsです。インターネット回線は、客室からのご利用は無料ですが、ネットワーク端子(100BASE)もしくはLANカードを搭載したコンピューターが必要となります。
客室からのインターネット接続などのコンピューター通信のご利用(ビジネスセンターでのご利用をはじめ、その他コンピューター通信を含む)にあたりましては、次の内容にご同意いただきます。なお、お客様がコンピューター通信を利用された時点で本利用規則の内容に同意いただいたものといたします。
-
(1)コンピューター通信ご利用にあたり、必要な通信機器、ソフトウエア、その他これらに付随する機器類の準備、接続及び設定等については、お客様の自己責任にて行うものといたします。したがって、ご利用にあたっての当社スタッフによる助言についても、その判断はお客様の自己責任とし、当社は責任を負いません。
-
(2)インターネット回線を利用したメールの送受信は、お客様のご契約先のプロバイダーによりご利用いただけない場合がございます。
-
(3)当ホテルからコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用により、お客様に損害が生じた場合でも、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご利用のコンピューターにウィルス対策や不正アクセス対策等のセキュリティ対策を講じることをお勧めいたします。
-
(4)コンピューター通信設備の管理にあたりましては留意しておりますが、やむを得ず、異常、故障又は障害が発生した場合は、当社は早急に復旧に努め、それ以上の責任は負わないものといたしますので、お客様のデータ、通信途絶による損害については十分にご注意ください。
-
(5)コンピューター通信のご利用にあたりましては、以下の行為を禁止し、違反があった場合は利用の停止し、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償していただきます。
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第三者又は当ホテルの知的財産権を侵害する行為。
-
第三者又は当ホテルの財産・プライバシー又は肖像権を侵害する行為
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他の通信を妨げるような大量なデータ送受信等の使用行為及び当ホテル又は第三者が管理するサーバー等の設備の運営を妨げる行為。
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無断で第三者に広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
-
コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
-
法令もしくは公序良俗に違反し、第三者又は当ホテルに不利益を与える行為。
-
その他当ホテルが不適切と判断する行為。
-
10. 規則の変更について
-
(1)この規則は、民法上の定型約款に該当し、この規則の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
-
(2)この規則の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。なお、本規則を変更する場合には、変更内容等を記載した書面又はタブレット端末を客室内に備え置きます。
2023年12月1日
宿泊約款(帝国ホテル 大阪)
適用範囲
第1条
-
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。) 又は一般に確立された慣習によるものとします。
-
2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条
-
1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
-
(1)宿泊者名
-
(2)宿泊日及び到着予定時刻
-
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
-
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
-
-
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
-
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
-
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
-
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
-
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
-
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
-
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
施設における感染防止対策への協力の求め
第4条の2
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
-
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
-
(2)満室により客室の余裕がないとき。
-
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
-
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
-
イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2 条第6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
-
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
-
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
-
-
(5)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
-
(6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
-
(7)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
-
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
-
(9)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(大阪府旅館業法施行条例第6 条の規定に基づく)
宿泊契約締結の拒否の説明
第5条の2
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権
第6条
-
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
-
2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
-
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ連絡があった場合においても予定時刻を2時間経過した場合は同様とする。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
-
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
-
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
-
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
-
イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
-
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
-
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
-
-
(3)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
-
(4)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
-
(5)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
-
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
-
(7)宿泊客が泥酔等で放歌高吟、客室への立入り等、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(大阪府旅館業法施行条例第6条の規定に基づく。)
-
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
-
-
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊契約解除の説明
第7条の2
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
第8条
-
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
-
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
-
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
-
(3)その他当ホテルが必要と認める事項
-
-
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
客室の使用時間
第9条
-
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日12時(正午)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
-
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
-
(1)超過3時間までは、室料金の3分の1
-
(2)超過6時間までは、室料金の2分の1
-
(3)超過6時間以上は、室料金の全額
-
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当ホテル内において、この約款に従って当ホテルが定めてホテル内に掲示・展示あるいは備え付けした利用規則等に従っていただきます。
営業時間
第11条
-
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の附帯サービス施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
-
(1)フロントサービス時間:
-
イ、門限 2階正面玄関のみ無し
-
ロ、フロントサービス 24時間
-
-
(2)飲食等(施設)サービス時間:
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イ、朝食 07:00 ~ 11:00
-
ロ、昼食 11:30 ~ 14:30
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ハ、夕食 17:30 ~ 22:00
-
ニ、その他飲食等
バー・ラウンジ 11:00~24:00
ルームサービス 07:00~22:00
-
-
-
2.営業時間は、事前の予告なしに変更する場合がございます。
料金の支払い
第12条
-
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
-
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行なっていただきます。
-
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
-
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
-
2.当ホテルは、消防法に基づく防火対象物点検を定期的に行っておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
-
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
-
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
-
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
-
2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、30万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
-
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
-
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が客室内に置き忘れられている場合、当ホテルは原則として所有者からの指示のご連絡をお待ちし、ご連絡がないときは、遺失物に関する法令及び解釈運用基準等に基づきお取り扱いいたします。貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については4か月経過後処分いたします。ただし、飲食物・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても、翌日に処理させていただきます。
-
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
約款の変更
第19条
-
1.本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
-
2.本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面又はタブレット端末を客室内に備え置きます。
別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が支払うべき額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料 ②サービス料(①×15%) ③宿泊税 一人あたりの1泊宿泊料(①+②)が、 7,000円未満の場合…課税されません 7,000円以上15,000円未満の場合…100円 15,000円以上20,000円の場合…200円 20,000円以上の場合…300円 ④消費税 |
飲食料金 | ⑤飲食料または追加飲食料 ⑥サービス料(⑤×15%) ⑦消費税 |
|
その他 | ⑧電話・電報・FAX ⑨ランドリー料 ⑩その他宿泊に付随する料金 ⑪消費税 |
備考
-
1.上記の宿泊税ならびに消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
-
2.宿泊勘定書きの印字は、宿泊税がAccommodation Tax、消費税がConsumption Taxと表示されています。
-
3.宿泊税は外税方式といたします。
-
4.宿泊税はホテルが宿泊以外の目的で客室の使用を認め、かつ、宿泊客がこれに基づき使用した場合は課税されません。
-
5.宿泊税の詳細につきましては、大阪府宿泊税条例に基づいて課税されます。
別表第2 違約金(第6条2項関係)
契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | ||
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | - |
団体 | 15名以上 | 100% | 80% | 20% | 10% |
注意
-
1.違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
-
2.%は、宿泊料(室料)に対する違約金の比率です。但し、朝食付等の宿泊パッケージは、その公示額(以下、パッケージ料金とする)を違約金として収受します。
-
3.同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、第1日目の基本宿泊料(又はパッケージ料金)を違約金として収受します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)を違約金として収受します。
-
4.団体客(15名以上)の一部について減員が生じた場合は、10日前(10日前以降の申込みについては、その申込み日)における宿泊人数の10%以下(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金をいただきません。
-
5.その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージにおいて、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
2024年4月1日
利用規則(帝国ホテル 大阪)
帝国ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
この規則をお守りいただけない時は、やむを得ずご宿泊ならびにホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当ホテルが被った損害のご負担をいただく事もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
1. 客室ご利用について
-
(1)客室よりの避難経路図は、客室入口のドアの裏側に掲示してありますのでご確認ください。
-
(2)ご在室中や特にご就寝の際は、必ず内鍵とドアガードをおかけください。
-
(3)ドアをノックされた時は、ドアガードをかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。また、不審者の来訪に際しては不用意に開扉なさらずにコンシェルジュ(ナイトマネージャー)(ダイヤルD)にご連絡ください。
-
(4)火災になりやすい場所(特にベッド)及びノースモーキングフロアーでの喫煙はお断りいたします。
-
(5)客室内及び廊下では、ホテルの許可なく暖房用炊事用等の火気、キャンドル等をご使用にならないでください。また、客室内での調理は固くお断りいたします。(炊事用設備のある部屋は除く)
-
(6)ランプシェードに衣類を掛けたり、洗濯物等を干したりしないでください。
-
(7)ホテルの許可なく客室を営業行為(展示会・その他)等ご宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
-
(8)ホテルの許可なく客室内の備品を移動したり、また客室内に造作を施し、あるいは改造する等現状を著しく変更なさらないでください。万一備品の紛失、破損等があった際にはその実費を弁償いただくことがあります。客室内の小物、備品は客室外に持ち出さないでください。またホテルの外観を損なうようなものを窓側に置かないでください。
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(9)夜間のご訪問客とのご面会はロビーでお願いいたします。
-
(10)長期の宿泊契約により賃借権、居住権等借家法その他居住に関する法律上の権利は発生するものではありません。
-
(11)宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
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(12)未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
2. お部屋のカードキーについて
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(1)ご滞在中お部屋からおでかけの際は、客室のカードキーを必ずお持ちになり施錠をご確認ください。
-
(2)ホテル内のレストラン、バー等をご署名によってご利用なさる場合はカードキー又は宿泊カードをご提示ください。
-
(3)お部屋のカードキーは、当ホテル出発の時必ずフロントへご返却ください。
3. お支払等について
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(1)お会計はご出発の際にフロントでお願いいたします。また、ご滞在中でも料金のご清算をお願いする場合がございます。そのつどお支払いをお願いいたします。なお当ホテルが請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合があります。
-
(2)ご利用代金のお支払いは、現金又は旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、及び当ホテルの認めたものとさせていただきます。手形、小切手はお断りいたします。
-
(3)ご到着時にクレジットカードの確認をさせていただくか、お預り金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
-
(4)ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受ける場合は、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申し上げます。
-
(5)お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
-
(6)客室内の通信回線をご利用になるときは、通信料金の有無にかかわらず施設利用料が加算されますので、あらかじめご了承ください。なお、公衆電話はロビーにございます。
-
(7)税金の他、サービス料としてお勘定の15%を加算させていただいておりますので、お心付け等はご辞退申し上げます。
4. 貴重品、お預かり品について
-
(1)ご滞在中の現金、有価証券、その他貴重品の保管については、フロントに備え付けの貸金庫(無料)をご利用ください。ご利用なさらないで万一紛失、盗難等が発生した場合(客室備え付け金庫ご利用の場合も含む)には当ホテルではその責任を負わない場合がございます。なお、美術品、骨董品、毛皮等の品物はお預かりいたしません。貸金庫のご利用は宿泊期間内のみとさせていただきます。ご利用状態のまま無断で出発された時は鍵の取り替え料金のご負担や保管料を頂戴することがあります。また金庫内の物品の紛失等については責任を負わない場合がございます。
-
(2)
ご滞在の有無に関わらず、フロント、ベルキャプテンデスク及びクロークでは現金、貴重品、有価証券、腐敗あるいは破損しやすいものなどはお預かりいたしません。万一上記場所において現金、貴重品、有価証券、腐敗あるいは破損しやすいものなどの紛失、盗難等が発生した場合、あるいは変質が生じた場合には当ホテルではその責任を負わない場合がございます。
-
(3)当ホテルがお客様よりお預りした物品の引き渡しについては、引換証をお持ちいただいた方にのみお渡しいたします。引換証を紛失、盗難等原因の如何を問わずおなくしになった結果生じた損害につきましては、責任を負いません。また、引き渡し後の物品の紛失等については責任を負いません。
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(4)ホテル内での遺失物の処理は一定期間当ホテルが保管し、その後は遺失物法に関する法令及び解釈運用基準等に基づきお取扱いさせていただきます。
-
(5)お預り物の保管期間は、特にご指定のない限り下記の通りとさせていただきます。保管期間を経過したお預り物は、お引き取りの意思がないものとして処理いたします。
クローク 1か月
ストアルーム 3か月
フロントにて外来のお客様へのお預り物 1か月
5. インペリアルクラブ会員のご利用について
インペリアルクラブ会員の方のご利用も、会員規約、宿泊約款及び利用規則に反する事実があったと認められる場合は、インペリアルクラブ会員規約により、会員資格は取り消され、以後のご利用をお断りいたします。
6. 駐車場のご利用について
-
(1)駐車場構内では、係員の誘導及び指示にしたがっていただきます。
-
(2)駐車中の車内に貴重品及びその他の品物を留置しないでください。駐車中における紛失、盗難等についてはその責任を負いかねます。
-
(3)各玄関に於ける駐車はご遠慮いただいております。地下駐車場をご利用ください。
-
(4)ホテルの係員が指定した駐車スペース以外に駐車された車は、レッカーにて移動させていただきます。なお、レッカーに要した費用は、お客様に負担していただきます。
-
(5)ホテルの係員による車の代行移動(バレーサービス)は、お断りいたします。
-
(6)ご宿泊中の駐車場のご利用は一室一台につき2,000円の駐車料金を頂戴いたします。駐車場ご優待券はフロントにて発券いたしますのでお申しつけください。
7. 暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について
-
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテルの利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
-
(2)反社会団体及び反社会団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当ホテル利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
-
(3)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテルの利用はご遠慮いただきます。又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
-
(4)当ホテルを利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
-
(5)館内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、又、賭博や公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断りいたします。その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りいたします。
-
(6)客室内を除き、館内各所に防犯カメラを設置しておりますので、あらかじめご了承ください。
8. ホテル内では他のお客様の迷惑になる下記の物の持ち込み、又は行為はご遠慮ください。
-
(1)動物、鳥等のペット類。(補助犬は除く)
-
(2)火薬、揮発油、その他発火又は引火性の物。
-
(3)悪臭を発する物。
-
(4)法により所持を禁じられている銃砲、刀剣、覚せい剤の類。
-
(5)賭博や風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動。
-
(6)ゆかた、バスローブ、スリッパ等で客室外に出る事。
-
(7)広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等。
-
(8)ホテルの許可なくホテル内のパブリックスペースで写真撮影をする事、及びホテル内で撮影した写真を営業上の目的で使用する事。
-
(9)携帯電話のご利用について、適切でない場所での会話や大声での通話など、他のお客様に嫌悪感、迷惑を及ぼす行為。
9. コンピューター通信について
当ホテルは、コンピューター通信設備として、インターネット(Wi-Fiネットワーク)をご用意いたしております。
客室からのインターネット接続などのコンピューター通信のご利用(ビジネスセンターでのご利用をはじめ、その他コンピューター通信を含む)にあたりましては、次の内容にご同意いただきます。
-
(1)コンピューター通信ご利用にあたり、必要な通信機器、ソフトウエア、その他これらに付随する機器類の準備、接続及び設定等については、お客様の自己責任にて行うものといたします。したがって、ご利用にあたっての当社スタッフによる助言についても、その判断はお客様の自己責任とし、当社は責任を負いません。
-
(2)インターネット回線を利用したメールの送受信は、お客様のご契約先のプロバイダーによりご利用いただけない場合がございます。
-
(3)当ホテルからコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用により、お客様に損害が生じた場合でも、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご利用のコンピューターにウィルス対策や不正アクセス対策等のセキュリティ対策を講じることをお勧めいたします。
-
(4)コンピューター通信設備の管理にあたりましては留意しておりますが、やむを得ず、異常、故障又は障害が発生した場合は、当社は早急に復旧に努め、それ以上の責任は負わないものといたしますので、お客様のデータ、通信途絶による損害については十分にご注意ください。
-
(5)コンピューター通信のご利用にあたりましては、以下の行為を禁止し、違反があった場合は利用の停止し、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償していただきます。
-
第三者又は当ホテルの知的財産権を侵害する行為。
-
第三者又は当ホテルの財産・プライバシー又は肖像権を侵害する行為
-
他の通信を妨げるような大量なデータ送受信等の使用行為及び当ホテル又は第三者が管理するサーバー等の設備の運営を妨げる行為。
-
無断で第三者に広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
-
コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
-
法令もしくは公序良俗に違反し、第三者又は当ホテルに不利益を与える行為。
-
その他当ホテルが不適切と判断する行為。
-
10. 規則の変更について
-
(1)この規則は、民法上の定型約款に該当し、この規則の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
-
(2)この規則の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。なお、本規則を変更する場合には、変更内容等を記載した書面又はタブレット端末を客室内に備え置きます。
2024年4月1日
宿泊約款(上高地帝国ホテル)
適用範囲
第1条
-
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。) 又は一般に確立された慣習によるものとします。
-
2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条
-
1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
-
(1)宿泊者名
-
(2)宿泊日及び到着予定時刻
-
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
-
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
-
-
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
-
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
-
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
-
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
-
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
施設における感染防止対策への協力の求め
第4条の2
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
-
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
-
(2)満室により客室の余裕がないとき。
-
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
-
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
-
イ、イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2 条第6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
-
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
-
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
-
-
(5)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
-
(6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
-
(7)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する 宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
-
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
-
(9)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
宿泊契約締結の拒否の説明
第5条の2
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権
第6条
-
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
-
2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
-
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ連絡があった場合においても予定時刻を2時間経過した場合は同様とする。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。
-
4.前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第2項の違約金はいただいません。
当ホテルの契約解除権
第7条
-
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
-
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
-
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
-
イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
-
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
-
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
-
-
(3)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
-
(4)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
-
(5)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
-
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
-
(7)宿泊客が泥酔等で放歌高吟、客室への立入り等、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(東京都旅館業法施行条例第5 条の規定に基づく。)
-
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
-
(9)第2条第1項の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
-
-
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊契約解除の説明
第7条の2
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
第8条
-
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
-
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
-
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
-
(3)その他当ホテルが必要と認める事項
-
-
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
客室の使用時間
第9条
-
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
-
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
-
(1)午前11時より午後2時までの場合は室料の1/2の追加料金
-
(2)午後2時以降は室料の全額の追加料金
-
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当ホテル内において、この約款に従って当ホテルが定めてホテル内に掲示・展示あるいは備え付けした利用規則等に従っていただきます。
営業時間
第11条
当ホテルの施設の営業時間は、ホテルダイレクトリーに記載しております。
料金の支払い
第12条
-
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
-
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行なっていただきます。
-
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
-
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
-
2.当ホテルは、消防法に基づく防火対象物点検を定期的に行っておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
-
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
-
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
-
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
-
2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、30万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
-
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
-
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が客室内に置き忘れられている場合、当ホテルは原則として所有者からの指示のご連絡をお待ちし、ご連絡がないときは、遺失物に関する法令及び解釈運用基準等に基づきお取り扱いいたします。貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については4か月経過後処分いたします。ただし、飲食物・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても、翌日に処理させていただきます。
-
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
宿泊客の責任
第17条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
約款の変更
第18条
-
1.本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
-
2.本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面又はタブレット端末を客室内に備え置きます。
別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が支払うべき額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料 ②サービス料(①×15%) ③消費税 |
飲食料金 | ④飲食料又は追加飲食料 ⑤サービス料(④×15%) |
|
その他 | ⑥電話・電報・FAX ⑦ランドリー料 ⑧その他宿泊に付随する料金 |
備考
-
1.上記の消費税は、税法が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
-
2.消費税は内税方式といたします。
別表第2 違約金(第6条2項関係)
契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
不泊 及び 当日 |
前日 | 3日前 | 10日前 | ||
一般 | 1~9名 | 100% | 80% | 50% | 20% |
契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
不泊 及び 当日 |
2日~前日 | 6日~3日前 | 13日~7日前 | 30日~14日前 | ||
団体 10名以上 |
全室契約解除 | 100% | 80% | 50% | 30% | 10% |
一部契約解除 | 100% | 50% | 40% | 20% | 10% |
注意
-
1.違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
-
2.%は、基本宿泊料(室料)に対する違約金の比率です。但し、朝食付等の宿泊パッケージは、その公示額(以下、パッケージ料金とする)を違約金として収受します。
-
3.同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、第1日目の基本宿泊料(又はパッケージ料金)を違約金として収受します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)を違約金として収受します。
-
4.その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージ又は、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
2024年4月1日
利用規則(上高地帝国ホテル)
上高地帝国ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
この規則をお守りいただけない時は、やむを得ずご宿泊ならびにホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当ホテルが被った損害のご負担をいただく事もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
1. 客室ご利用について
-
(1)客室よりの避難経路図は、客室入口のドアの裏側に掲示してありますのでご確認ください。
-
(2)ご在室中や特にご就寝の際は、必ず内鍵とドアガードをおかけください。
-
(3)ドアをノックされた時は、ドアガードをかけたままドアを開けてご確認ください。また、不審者の来訪に際しては不用意に開扉なさらずにフロントにご連絡ください。
-
(4)火災になりやすい場所(特にベッド)及び指定場所以外での喫煙はなさらないでください。
-
(5)客室内及び廊下では、ホテルの許可なく暖房用炊事用等の火気、キャンドル等をご使用にならないでください。また、客室内での調理は固くお断りいたします。(炊事用設備のある部屋は除く)
-
(6)ランプシェードに衣類を掛けたり、洗濯物等を干したりしないでください。
-
(7)ホテルの許可なく客室を営業行為(展示会・その他)等ご宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
-
(8)ホテルの許可なく客室内の備品を移動したり、また、客室内に造作を施し、あるいは改造する等、現状を著しく変更なさらないでください。万一備品の紛失、破損等があった際にはその実費を弁償いただくことがあります。客室内の小物、備品は客室外に持ち出さないでください。またホテルの外観を損なうようなものを窓側及びベランダに置かないでください。
-
(9)夜間のご訪問客とのご面会はロビーでお願いいたします。
-
(10)宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
-
(11)未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
2. お部屋の鍵について
-
(1)ご滞在中お部屋からおでかけの際は、客室の鍵を必ずお持ちになり施錠をご確認ください。又外出の際は客室鍵をフロントにお預けください。
-
(2)ホテル内のレストラン、バー等をご署名によってご利用なさる場合はお部屋の鍵又は宿泊カードをご提示ください。
-
(3)お部屋の鍵は、当ホテル出発の時必ずフロントへご返却ください。
3. お支払等について
-
(1)お会計はご出発の際にフロントでお願いいたします。また、ご滞在中でも料金のご清算をお願いする場合がございます。その都度お支払いをお願いいたします。なお当ホテルが請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合がございます。
-
(2)ご利用代金のお支払いは、現金又は宿泊券、クレジットカード等、及び当ホテルの認めたものとさせていただきます。手形、小切手はお断りいたします。
-
(3)ご到着時にクレジットカードの確認をさせていただくか、お預り金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
-
(4)ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受ける場合は、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申し上げます。
-
(5)お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
-
(6)客室内の通信回線をご利用になるときは、通信料金の有無に関わらず施設利用料が加算されますので、あらかじめご了承ください。
-
(7)税金の他、サービス料としてお勘定の15%を加算させていただいておりますので、お心付け等はご辞退申し上げます。
4. 貴重品、お預かり品について
-
(1)ご滞在中の現金、有価証券、その他貴重品の保管については、フロントへお預けください。ご利用なさらないで万一紛失、盗難等が発生した場合(客室備え付け金庫ご利用の場合も含む)には当ホテルではその責任を負わない場合がございます。なお、美術品、骨董品、毛皮等の品物はお預かりいたしません。フロント及び客室備え付け金庫のご利用は宿泊期間内のみとさせていただきます。ご利用状態のまま無断で出発された時は、金庫内の物品の紛失等については責任を負わない場合がございます。
-
(2)ご滞在の有無に関わらず、荷物のお預かりに際しては現金、貴重品、有価証券、腐敗あるいは破損しやすいものなどはお預かりいたしません。万一荷物の中に現金、貴重品、有価証券、腐敗あるいは破損しやすいものなどが含まれていてその紛失、盗難、破損等が発生した場合、あるいは変質が生じた場合には当ホテルではその責任を負わない場合がございます。
-
(3)当ホテルがお客様よりお預りした物品の引き渡しについては、引換証をお持ちいただいた方にのみお渡しいたします。引換証を紛失、盗難等原因の如何を問わずお失くしになった結果生じた損害につきましては、責任を負いません。また、引き渡し後の物品の紛失等については責任を負いません。
-
(4)ホテル内での遺失物の処理は一定期間当ホテルが保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。
-
(5)ストアルームでのお預かり物は、所定の期間を経過しても連絡がない場合、次の期間を限度とし、お引き取りの意思がないものとして処理させていただいます。
ストアルームでのお預かり物6か月
5. インペリアルクラブ会員のご利用について
インペリアルクラブ会員の方のご利用も、会員規約、宿泊約款及び利用規則に反する事実があったと認められる場合は、インペリアルクラブ会員規約により、会員資格は取り消され、以後のご利用をお断りいたします。
6. 暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について
-
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテルの利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
-
(2)反社会団体及び反社会団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当ホテル利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
-
(3)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテルの利用はご遠慮いただきます。又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
-
(4)当ホテルを利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
-
(5)館内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、又、賭博や公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断りいたします。その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りいたします。
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(6)客室内を除き、館内に防犯カメラを設置しておりますので、あらかじめご了承ください。
7. ホテル内では他のお客様の迷惑になる下記の物の持ち込み、又は行為はご遠慮ください。
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(1)動物、鳥等のペット類。(補助犬は除く)
-
(2)火薬、揮発油、その他発火又は引火性の物。
-
(3)悪臭を発する物。
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(4)法により所持を禁じられている銃砲、刀剣、覚せい剤の類。
-
(5)賭博や風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動。
-
(6)ゆかた、バスローブ、スリッパ等で客室外に出る事。
-
(7)広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等。
-
(8)ホテルの許可なくホテル内で写真や動画撮影をする事、及びホテル内のパブリックスペースで撮影した写真や動画を営業上の目的で使用する事。
-
(9)携帯電話のご利用について、適切でない場所での会話や大声での通話など、他のお客様に嫌悪感、迷惑を及ぼす行為。
8. コンピューター通信について
当ホテルは、コンピューター通信設備として、インターネット(Wi-Fiネットワーク)をご用意いたしております。
客室等からのインターネット接続などのコンピューター通信のご利用にあたりましては、次の内容にご同意いただきます。なお、お客様がコンピューター通信を利用された時点で本利用規則の内容に同意いただいたものといたします。
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(1)コンピューター通信ご利用にあたり、必要な通信機器、ソフトウエア、その他これらに付随する機器類の準備、接続及び設定等については、お客様の自己責任にて行うものといたします。したがって、ご利用にあたっての当社スタッフによる助言についても、その判断はお客様の自己責任とし、当社は責任を負いません。
-
(2)インターネット回線を利用したメールの送受信は、お客様のご契約先のプロバイダーによりご利用いただけない場合がございます。
-
(3)当ホテルからコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用により、お客様に損害が生じた場合でも、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご利用のコンピューターにウィルス対策や不正アクセス対策等のセキュリティ対策を講じることをお勧めいたします。
-
(4)コンピューター通信設備の管理にあたりましては留意しておりますが、やむを得ず、異常、故障又は障害が発生した場合は、当社は早急に復旧に努め、それ以上の責任は負わないものといたしますので、お客様のデータ、通信途絶による損害については十分にご注意ください。
-
(5)コンピューター通信のご利用にあたりましては、以下の行為を禁止し、違反があった場合は利用の停止し、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償していただきます。
-
第三者又は当ホテルの知的財産権を侵害する行為。
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第三者又は当ホテルの財産・プライバシー又は肖像権を侵害する行為。
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他の通信を妨げるような大量なデータ送受信等の使用行為及び当ホテル又は第三者が管理するサーバー等の設備の運営を妨げる行為。
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無断で第三者に広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
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コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
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法令もしくは公序良俗に違反し、第三者又は当ホテルに不利益を与える行為。
-
その他当ホテルが不適切と判断する行為。
-
9. 規則の変更について
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(1)この規則は、民法上の定型約款に該当し、この規則の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
-
(2)この規則の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。なお、本規則を変更する場合には、変更内容等を記載した書面又はタブレット端末を客室内に備え置きます。
2020年4月1日
インターネット接続サービス利用規則
「株式会社帝国ホテル」(以下「当ホテル」という)は、当ホテルの運営する「帝国ホテルインターネット接続サービス」(以下「本サービス」という)を、お客様にご利用いただくに際し、次の利用規則を設けさせていただいております。ご利用にあたりましては、必ずお読みいただき、同意いただけますようお願い申し上げます。
第1条(基本的事項の遵守)
本サービスご利用に際し、お客様には、インターネット利用の一般的なマナーやモラル、及び技術的ルールを遵守していただきます。
第2条(基本的事項に反する場合の措置)
第三者に迷惑・不利益を与える等の行為、弊社のサービスに支障をきたすおそれのある行為等、当ホテルが不適当と判断する行為をおこなうお客様には、本サービス及び当ホテルのご利用をお断りする場合があります。
第3条(本サービス利用者の条件)
本サービスをご利用できるのは、本規則にご同意いただいたお客様のみです。
第4条(利用者の自己責任)
-
1.当ホテルは、本サービスをご利用する際に生じた損害・トラブルにつきまして、当ホテルの責に帰すべき事由がある場合を除き、その責任を負いません。また、本サービスを利用し閲覧する各インターネットサイトに関しましても、その責任を負うものといたしません。また、本サービスのご利用にあたり、当ホテルの過失に依る場合を除き、お客様が第三者に損害を与えた場合、お客様は自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
-
2.ご利用者が次の事項のいずれかに該当する行為により、当ホテルに損害を与えた場合、当ホテルは当該利用者に対して被った全ての損害の賠償を請求できるものとします。
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本利用規則に違反した場合。
-
有害なコンピュータープログラムの送信又は書き込みを行った場合。
-
第三者の情報を送信、書き込みを行った場合。
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お客様の私的利用以外の目的で、当ホテルに無断で利用した場合。
-
その他日本国内で有効な法令に違反する行為を行った場合。
-
第5条(本サービス内容の変更)
本サービスの運営もしくは内容の変更は、当ホテルが必要であると判断した場合、事前にお客様に通知することなく変更をおこなう場合があります。
第6条(一時的な利用中断)
当ホテルは、次のいずれかに該当する場合、お客様への事前の通知や承諾なしに、本サービスの一時的な利用の中断をおこなうことがあります。
-
1.本サービス提供システムの保守又は工事をおこなう場合。
-
2.天災、事変その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、運営が困難となった場合。
-
3.当ホテルが本サービスの運営上、又その他の理由で、本サービスの一時的な利用の中断が必要だと判断した場合。
第7条(本サービスの取り扱い法令)
本サービスに関する取り扱いは、日本国内にて有効な法律に従います。
第8条(規則の変更)
-
1.本規則は、民法上の定型約款に該当し、本規則の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
-
2.本規則の変更は、変更の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。
第9条(規則の有効)
本規則は、日本標準時2020年3月26日より有効といたします。
宴会・催事規約
帝国ホテルでは、宴会場又は催事(以下、宴会等と称します)のご利用にあたって下記の規約を定めております。(ご結婚披露宴については別途規約を定めております)
1. 宴会時間と追加室料
宴会場のご使用は、設営から撤去を含め、事前に係員と打合せいただいた時間内で終了されますようお願いいたします。また、宴会場のご使用開始から終了までのご契約時間(以下、宴会時間と称します)は、所定の室料金をお支払いいただいておりますが、この宴会時間を超過した場合は追加室料を頂戴いたします。但し、次の宴会場使用時間との関連で、ご使用時間の超過に応じられない場合もございますので、ご了承ください。
2. お申込金
宴会場のご予約時に、期限を定めてお申込金をお支払いいただきます。お申込金の金額は、ご宴席内容によって当社より提示させていただきます。
3. 前受金
当社から提示いたしましたお見積概算金額全額又は提示金額を期限を定めてお支払いいただきます。
4. お支払い
ご宴会等に関する一切の費用(お申込金・前受金をお支払いいただいた場合はその残金)は、ご宴会開催日から20日以内に銀行振込又はご来館にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。なお、ご精算後、お申込金・前受金に余りが出たときは、ご宴会日から20日以内にご返金申し上げます。
5. お料理などのご用意(有料人数の算定及び食物アレルギー対応)
お料理などのご用意について、ご宴会等の開催日7日前には既に食材及び配膳スタッフ等の手配をしております。以降の人数調整の締切日は開催日3日前の正午(ご注文内容によっては、より早い日までと 指定させていただく場合もございます)といたしますので同日までに担当者にご連絡ください。その後の変更については、出席人数が締切日の確定数(以下、有料人数と称します)以上の場合には出席人数分の料金を、出席人数が有料人数未満である場合には有料人数分の料金をご請求させていただきます。また、変更のご連絡を頂いた時点で、すでに発注、その他手配が完了している別注品については、その料金を頂戴いたします。
食物アレルギーについても、必ず開催日3日前の正午までに担当者にご連絡ください。細心の注意を払いアレルゲンの除去に努めますが、食物アレルギー対応の専用厨房を有していないため、コンタミネーション*の可能性はゼロではない旨をご了承ください。
*原材料として使用していない場合でも同一の調理場で取り扱いがある等、アレルギー物質が意図せずに極微量混入してしまうこと。
6. 取消料と期日変更料
すでにご予約いただいたご宴会等をお取消になる場合、及び期日を変更される場合は下記の取消料及び変更料を頂戴いたします。
取消・変更日 | 取消料と変更料 |
---|---|
お申込日~開催日の181日前まで | ご予約会場の正規会議室料の10% |
開催日の180日~121日前まで | ご予約会場の正規会議室料の30% |
開催日の120日~91日前まで | ご予約会場の正規会議室料の50% |
開催日の90日~61日前まで | ご予約会場の正規会議室料の80% |
開催日の60日~31日前まで | ご宴会等のお見積総額の50% |
開催日の30日~11日前まで | ご宴会等のお見積総額の70% |
開催日の10日~前日まで | ご宴会等のお見積総額の80% |
開催日の当日 | ご宴会等のお見積総額の全額 |
-
*上記以外に既に制作等にて発生した実費を加算させていただきます。
-
*お見積総額については、最新の見積書内容を適用させていただきます。
-
*宴会等の目的によって、取消料・期日変更料に関し、上記の規約内容とは別の契約を行う場合がございますのでご了承ください。
-
*取消料と変更料は、取り消し後の再販売可能性から設定いたしております。
7. 装飾、余興などの手配
ご宴会等を円滑に行うため、装飾、装花、音響・照明、余興、音楽、レセプタント、司会、引出物等につきましては、当ホテルからご案内するパートナー企業のご利用をお願い申し上げます。お客様が上記以外のご利用を希望される場合は、事前に当ホテルの了承を得た上でお手配くださいますようお願い申し上げます。この場合に、お客様が直接依頼された会社等が行う装飾、余興などの機器及び材料の搬入・搬出、設置場所・設置時間については、当ホテルの施設を保全し、他のお客様のご利用との調整を図るため、当ホテルの指示に従っていただきます。なお、ホテルスタッフの立会いの必要があると当ホテルが判断した場合には、別途立会人人件費を申し受けます。
8. 損害賠償
お客様、あるいはお客様が直接依頼された業者、関係者の方はホテルの施設・什器備品等を破損、損傷させることのないよう充分ご注意ください。万一ホテルの施設・什器備品等に破損が生じた場合は、お客様あるいはお客様が直接依頼した業者、関係者の方に、速やかに修理していただくか、損害賠償金をご負担いただきます。
9. 禁止事項・ご利用をお断りする事由
-
(1)次に掲げる各項目につきましては禁止事項となっておりますのでご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
-
①盲導犬、介助犬及び聴導犬以外の犬、猫、小鳥その他の愛玩動物、家畜類の持込み。
-
②発火又は引火性の物品などの危険物の持込み。
-
③悪臭を発するものの持込み。
-
④法令又は公序良俗に反する行為及びお客様のご迷惑になる行為。
-
⑤大音響や振動が伴う余興等。
-
⑥備付品の移動。
-
⑦ご予約時の使用目的以外の利用。
-
⑧その他、法令で禁じられている行為。
なお、ご宴会等にご出席のお客様が、他のお客様の健康に影響をあたえるおそれがある伝染性の病気、症状を発症している事実が発覚した場合には集団感染を防止するため、ご利用をお断りさせていただくことがございますのでご了承ください。
-
-
(2)お客様又は宴会等にご出席のお客様が、次の事由に該当する場合には、宴会等のご利用のお申込はお受けできません。すでに宴会場の仮押さえ、申込みを行っていても、これらの事由に該当することが判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。
-
①暴力団、暴力団員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という)である場合。
-
②暴力団等が実質的に経営権を有する法人、その他の団体である場合。
-
③法人その他の団体で、その代表者、責任者等が暴力団等である場合。
-
-
(3)お客様または宴会等にご出席のお客様が、次の事由に該当する場合には、宴会等のご利用のお申込をお受けできないことがあります。すでに宴会場の仮押さえ、申込みを行っていても、これらの事由に該当することが判明した場合には、ご利用をお断りすることがあります。
-
①法令違反行為その他それに類する行為を行った場合またはそのおそれがあると当ホテルが判断した場合。
-
②当ホテルの信用を毀損するような行為を行った場合または当ホテルを利用することにつき当ホテルの信用を毀損するおそれがあると当ホテルが判断した場合。
-
③その他前各号に類する場合。
-
-
(4)宴会等の実施に伴い、お客様又はその関係者に対する抗議行為、いやがらせ等が発生し、他のお客様や近隣地域に迷惑がかかるおそれが大きいと当ホテルが判断した場合には、宴会等の申込みはお受けできないことがあります。宴会場の仮押さえの前はもとよりその後であっても上記判断につながる事由が判明した場合には、その時点でご利用をお断りすることがあります。
10. お客様に対する解約
次の場合、ご宴会等を解約させていただきます。
-
①お客様又はご宴会等にご出席のお客様が、上記1.~9.の規約に違反する場合、あるいはそのおそれがある場合。
-
②特に2.お申込金、3.前受金をご請求させていただいた場合、指定の日までにご入金がされない場合は、前項のおそれのある場合として、ご宴会等のご予約を解除の上、お取消の場合に準ずる額のご負担をご請求させていただくこともございますのでご了承ください。
-
③天災その他、不可抗力に起因する事由又はホテル側の責任に帰することのできない事由により宴会場の使用ができない場合。なお、上記の場合の解約につきましては、解約に伴う損害賠償等、金銭のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。
11. その他
-
(1)天災その他お客様の安全に関わる緊急時には、ご宴会中であっても非常放送を流す場合がございますのでご了承ください。
-
(2)帝国ホテル 東京の所在する千代田区内幸町街区では、当社の建て替え計画を含めた再開発計画が進行しております。期間中は、一時的に工事音、振動や車両規制の生ずる可能性もございます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
12. 本契約の有効性について
本契約に関して、変更・改定やその他情報共有が生じた場合、事前に相手方の書面又は電子メールによる承諾を得ることで、その内容を双方合意したものとすることを確認します。
13. 規約の変更
-
(1)本規約は、民法上の定型約款に該当し、本規約の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
-
(2)本規約の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。なお、本規約を変更する場合、変更後の規約が適用されるお客様に、変更内容等について書面又は電子メールでお知らせします。
2024年8月1日
ケータリング規約
帝国ホテルでは、ケータリングサービスのご利用にあたって下記の規約を定めております。(当ホテルでのご宴会・ご結婚披露宴については別途規約を定めております。)
1. 宴会時間と超過時間
ケータリングサービスのご使用は、設営から撤去を含め、事前に係員と打合せいただいた時間内で終了されますようお願いいたします。また、ご使用開始から終了までのご契約時間(以下、宴会時間と称します)に対しては、所定の出張費をお支払いいただいておりますが、この宴会時間を超過した場合は超過料金を頂戴いたします。但し、ご使用時間の超過に応じられない場合もございますので、ご了承ください。
2. お申込金
ケータリングサービスのご予約時に、期限を定めてお申込金をお支払いいただきます。お申込金の金額は、ご宴席内容によって当社より提示させていただきます。
3. 前受金
当社から提示いたしましたお見積概算金額全額又は提示金額を期限を定めてお支払いいただきます。
4. お支払い
ご宴会等に関する一切の費用(お申込金・前受金をお支払いいただいた場合はその残金)は、ご宴会開催日から20日以内に銀行振込又はご来館にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。なお、ご精算後、お申込金・前受金に余りが出たときは、ご宴会日から20日以内にご返金申し上げます。
5. お料理などのご用意(有料人数の算定及び食物アレルギー対応)
お料理などのご用意について、ご宴会等の開催日7日前には既に食材及び配膳スタッフ等の手配をしております。以降の人数調整の締切日は開催日3日前の正午(ご注文内容によっては、より早い日までと 指定させていただく場合もございます)といたしますので同日までに担当者にご連絡ください。その後の変更については出席人数が締切日の確定数(以下、有料人数と称します)以上の場合には出席人数分の料金を、出席人数が有料人数未満である場合には有料人数分料金をご請求させていただきます。また、変更のご連絡を頂いた時点で、すでに発注、その他手配が完了している別注品については、その料金を頂戴いたします。
食物アレルギーについても、必ず開催日3日前の正午までに担当者にご連絡ください。細心の注意を払いアレルゲンの除去に努めますが、食物アレルギー対応の専用厨房を有していないため、コンタミネーション*の可能性はゼロではない旨をご了承ください。
*原材料として使用していない場合でも同一の調理場で取り扱いがある等、アレルギー物質が意図せずに極微量混入してしまうこと。
6. 取消料と期日変更料
すでにご予約いただいたケータリングサービスをお取消になる場合、及び期日を変更される場合は下記の取消料及び変更料を頂戴いたします。
取消・変更日 | 取消料と変更料 |
---|---|
お申込日~開催日の31日前まで | ご宴会等のお見積総額の10% |
開催日の30日~11日前まで | ご宴会等のお見積総額の50% |
開催日の10日~前日まで | ご宴会等のお見積総額の80% |
開催日の当日 | ご宴会等のお見積総額の全額 |
-
*上記以外に既に制作等にて発生した実費を加算させていただきます。
-
*お見積総額については、最新の見積書内容を適用させていただきます。
-
*宴会等の目的によって、取消料・期日変更料に関し、上記の規約内容とは別の契約を行う場合がございますのでご了承ください。
-
*取消料と変更料は、取り消し後の再販売可能性から設定いたしております。
7. 損害賠償
お客様、あるいはお客様が直接依頼された業者、関係者の方はホテルの什器備品等を破損、損傷させることのないよう充分ご注意ください。万一ホテルの什器備品等に破損が生じた場合は、お客様あるいはお客様が直接依頼した業者、関係者の方に、速やかに修理していただくか、損害賠償金をご負担いただきます。
8. 禁止事項・ご利用をお断りする事由
-
(1)お料理の提供を伴わないご宴席は原則として承りません。
-
(2)お客様又は宴会等にご出席のお客様が、次の事由に該当する場合には、宴会等のご利用のお申込はお受けできません。すでにケータリングサービスの仮押さえ、申込みを行っていても、これらの事由に該当することが判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。
-
①暴力団、暴力団員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という)である場合。
-
②暴力団等が実質的に経営権を有する法人、その他の団体である場合。
-
③法人その他の団体で、その代表者、責任者等が暴力団等である場合。
-
-
(3)お客様または宴会等にご出席のお客様が、次の事由に該当する場合には、宴会等のご利用のお申込をお受けできないことがあります。すでにケータリングサービスの仮押さえ、申込みを行っていても、これらの事由に該当することが判明した場合には、ご利用をお断りすることがあります。
-
①法令違反行為その他それに類する行為を行った場合またはそのおそれがあると当ホテルが判断した場合。
-
②当ホテルの信用を毀損するような行為を行った場合または当ホテルを利用することにつき当ホテルの信用を毀損するおそれがあると当ホテルが判断した場合。
-
③その他前各号に類する場合。
-
-
(4)宴会等の実施に伴い、お客様又はその関係者に対する抗議行為、いやがらせ等が発生し、他のお客様や近隣地域に迷惑がかかるおそれが大きいと当ホテルが判断した場合には、宴会等の申込みはお受けできないことがあります。ケータリングサービスの仮押さえの前はもとよりその後であっても上記判断につながる事由が判明した場合には、その時点でご利用をお断りすることがあります。
9. お客様に対する解約
次の場合、ご宴会等を解約させていただきます。
-
①お客様又はご宴会等にご出席のお客様が、上記1.~8.の規約に違反する場合、あるいはそのおそれがある場合。
-
②特に2.お申込金、3.前受金をご請求させていただいた場合、指定の日までにご入金がされない場合は、前項のおそれのある場合として、ご宴会等のご予約を解除の上、お取消の場合に準ずる額のご負担をご請求させていただくこともございますのでご了承ください。
-
③天災その他、不可抗力に起因する事由又はホテル側の責任に帰することのできない事由により宴会場の使用ができない場合。なお、上記の場合の解約につきましては、解約に伴う損害賠償等、金銭のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。
10. 本契約の有効性について
本契約に関して、変更・改定やその他情報共有が生じた場合、事前に相手方の書面又は電子メールによる承諾を得ることで、その内容を双方合意したものとすることを確認します。
11. 規約の変更
-
(1)本規約は、民法上の定型約款に該当し、本規約の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
-
(2)本規約の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。なお、本規約を変更する場合、変更後の規約が適用されるお客様に、変更内容等について書面又は電子メールでお知らせします。
*食品のアレルギーについて、ご相談がございましたら担当へお申し付けください。
尚、ご希望に沿って出来る限りアレルゲン除去に努めますが、ご提供する料理はアレルゲンの完全除去を保証するものではございませんので、ご利用に際しお客様に最終的なご判断を頂きますようお願い申し上げます。
2024年8月1日
ご結婚披露宴規約(帝国ホテル 東京)
ご結婚披露宴(以下、披露宴と称します)のご契約及びご披露宴会場(以下、宴会場と称します)のご利用に関して、株式会社帝国ホテル(以下、当ホテルと称します)では以下の通り規約を設けております。
つきましては、宴会場のご利用、設営、お支払い等について、誠に勝手ながら下記の事項を予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
1. 契約の成立
ご婚礼申込確認書にお客様双方の署名及び当社指定のお申込金のお支払いをもって契約は成立します。
2. お申込金
披露宴のご予約をいただいた場合、お申込時に、お申込金として金20万円を申し受けます。
なお、お申込金は挙式・披露宴の代金、解約料金又は日程変更料金の一部とさせていただきます。
3. 挙式・披露宴時間の設定と時間変更
宴会場のご使用は、設営から撤去を含め、事前に係員とお打合せいただいた時間内で終了されますようお願い申し上げます。
予め取り決めた披露宴時間をお客様の都合により超過した場合は、所定の超過料金を頂戴いたします。ただし、次の宴会場利用時間との関連で、ご利用時間の超過に応じられない場合もございます。
4. お支払い
当社からご提示いたしましたお見積概算額からお申込金を差し引いた金額を、前受金として披露宴開催日の10日前迄に、当社指定の銀行にお振込みくださいますようお願い申し上げます。
前受金をもって精算されてもなお追加払いの必要が生じたときは、披露宴日から20日以内に銀行振込又はご来館にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
なお、前受金に余剰が生じたときは、披露宴日から20日以内にお振込名義人宛に銀行振込にてご返金申し上げます。
5. お料理などのご用意
お料理等をご用意させていただく人数(以下、有料人数と称します)の最終ご注文数は、披露宴開催日3日前の正午までに当ホテルの係員へ必ずご連絡ください。上記期限を過ぎてご出席者が有料人数より減少した場合でも、有料人数分の料金を頂戴いたします。また、変更のご連絡を頂いた時点で、すでに発注その他手配が完了している別注品については、その料金を頂戴いたします。
食物アレルギーについては、必ず開催日3日前の正午までに担当者にご連絡ください。細心の注意を払いアレルゲンの除去に努めますが、食物アレルギー対応の専用厨房を有していないため、コンタミネーション*の可能性はゼロではない旨をご了承ください。
*原材料として使用していない場合でも同一の調理場で取り扱いがある等、アレルギー物質が意図せずに極微量混入してしまうこと。
6. 解約の成立
ご婚礼申込確認書に署名の申込者本人ご両名からの申し出をもって成立します。
挙式・披露宴の契約を解約される場合には、下表の基準に従って、解約料金を申し受けます。なお、ご両名から解約の意思を申し受けた日を解約期日とします。
披露宴当日より起算して | 解約料 | |
---|---|---|
解約日が | 365日前まで | お申込金の20%と実費 |
364日前より181日前まで | お申込金の50%と実費 | |
180日前より151日前まで | お申込金の全額と実費 | |
150日前より91日前まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の20%と実費 | |
90日前より61日前まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の30%と実費 | |
60日前より31日前まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の40%と実費 | |
30日前より11日前まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の50%と実費 | |
10日前より前日まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の80%と実費 | |
当日 | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の100% |
-
※『実費』とは、解約期日までに生じた印刷・筆耕料、衣裳、装花、写真映像、引出物・引菓子等で、すでに発注、その他手配済の別注品等の解約料を指します。実費が発生する商品と期日の凡例を別表に示します。
-
※『ご披露宴見積額』とは、最新の見積額から『実費』を除いた金額を指します。
-
※解約料は、取り消し後の再販売可能性から設定いたしております。
7. 日程変更
お客様がすでに契約された挙式・披露宴の日程を変更される場合には、下記の日程変更料金を申し受けます。なお、日程変更先の日程が確定し、手続きが完了した日を日程変更料金算出期日とします。日程変更に伴い、プラン、特典や諸条件が異なる場合があります。日程を繰り上げる場合には、日程変更料は発生いたしません。
披露宴当日より起算して | 日程変更料金 | |
---|---|---|
変更日が | 180日前より151日前まで | お申込金の30%と実費 |
150日前より91日前まで | お申込金の50%と実費 | |
90日前より61日前まで | お申込金の全額と実費 | |
60日前より31日前まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の10%と実費 | |
30日前より11日前まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の30%と実費 | |
10日前より前日まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の50%と実費 | |
当日 | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の100% |
-
※『実費』とは、日程変更料金算出期日までに生じた印刷・筆耕料、衣裳、装花、写真映像、引出物・引菓子等で、すでに発注、その他手配済の別注品等の費用を指します。実費が発生する商品の期日の凡例を別表に示します。
-
※『ご披露宴見積額』とは、最新の見積額から『実費』を除いた金額を指します。
8. 日程変更後の解約
日程変更後に解約をされた場合には、「日程変更料金算出基準日と変更前日程」と「解約期日と変更後日程」の日数を比較し、短いほうの日数を規約6.にあてはめて算出する金額を解約料金としてお支払いいただきます。なお、既にお支払いいただいている日程変更料金は解約料金に充当しません。
9. お客様による装飾・撮影・余興等のお手配
当日の円滑な進行等を目的に、装飾、装花、音響・照明・撮影、余興、司会、衣裳、引出物などにつきましては、当ホテルからご案内するパートナー企業のご利用をお願い申し上げます。
お客様が上記以外の会社等のご利用を希望される場合は、当ホテルの施設を保全し、他のお客様のご利用との調整を図るため、事前に当ホテルと十分お打合せをいただき、これに沿った作業が可能な会社等であることを当ホテルが確認後、お手配くださいますようお願い申し上げます。
また、その場合に、ホテルスタッフによる立会の人件費、衣裳、引出物等の持ち込み品の準備又は保管に関わる費用を申し受けます。費用の凡例を別表に示します。なお、内容によってはお客様による手配自体をお断りする場合があることをあらかじめご了承ください。
当ホテルからご案内するパートナー企業以外のホテル施設の利用条件(お仕度、メイクアップ、撮影等)
-
(1)ホテル施設の利用範囲
パートナー企業以外の業者様が営業上ご利用になることのできる場所は、ご用命なさったお客様の占有空間、すなわちブライズサロン、親族控室及び披露宴会場としてそれぞれご予約いただいております個室内に限らせていただきます。ホテルの許可なくホテル内のパブリックスペースで撮影をすること、及びホテル内で撮影した写真・映像を営業上の目的で使用することはできません(帝国ホテル 東京 利用規則8-(8))。 -
(2)ご優待条件の違い
婚礼関連施設の維持費用は、当社及び提携各社にて負担しておりますため、お客様がパートナー企業以外の業者様を手配され施設を利用する場合には、ご優待条件が異なりますので、予めご了承ください。 -
(3)車両入構
パートナー企業以外の業者様の車両入構及び駐車は、駐車場ビル(有料)をご利用ください。仕入れ搬入口は、原則としてご利用いただけません。
10. ブライダルコンテンツの著作権
披露宴にて編集した音源を使用する場合、また、披露宴の記録用映像に楽曲が記録される場合(一部の音源を除く)は、音楽の著作権処理を行う必要があります。
-
1.披露宴で使用する音源について
-
(1)当ホテル指定の会社に披露宴の音楽をご用命の場合
披露宴で使用するための楽曲の編集を当ホテル指定の会社にご用命いただいた場合は、お客様に代り、有料にて著作権処理を行います。ただし、ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)に登録されていない楽曲の編集はお受けすることはできません。(ISUMに登録されている楽曲リストは、日々更新されますことを予めご了承いただきますようお願い申し上げます。)
なお、使用する楽曲、楽曲数により料金が異なります。 -
(2)お客様が編集した楽曲を披露宴で使用される場合
披露宴で使用するための楽曲の編集をお客様ご自身でされた場合には、編集した楽曲の著作権処理は、お客様ご自身にて行っていただきますようお願い申し上げます。
著作権処理を済ませたことが確認できない場合は、披露宴でのご使用をお断りさせていただきます。
-
-
2.披露宴の記録用映像について
当ホテル指定の会社が制作する記録用映像は、著作権フリーの代替楽曲にて制作させていただきますので、著作権処理の必要はございません。
なお、著作権処理を必要とする楽曲を使用した記録用映像をご希望の場合は、お客様ご自身にてお手配をお願い申し上げます。
11. 損害賠償
お客様、あるいはお客様が直接依頼された会社、関係者の方は、当ホテルの施設、什器備品等を破損、損傷することのないよう関係者の方等を含めまして十分ご注意くださるようご配慮願います。万一当ホテルの施設、什器備品等に破損・損傷が生じた場合は、お客様、あるいはお客様が直接依頼された会社、関係者の方に、すみやかに修理していただくか、損害賠償金をご負担いただきます。
12. 禁止事項・ご利用をお断りする事由
-
1.次に掲げる各事項につきましては禁止事項となっておりますので、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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①盲導犬・介助犬・聴導犬以外のペット類の持ち込み
-
②大音響を発するものの持ち込み
-
③発火又は引火性の危険物の持ち込み
-
④悪臭を発するものの持ち込み
-
⑤法令又は公序良俗に反する行為及び他のお客様のご迷惑になる言動
-
⑥ホテル備品を移動すること
-
⑦ご予約時の使用目的以外のご利用
-
⑧その他、法令で禁じられている行為
なお、披露宴にご出席のお客様が、他のお客様の健康に影響をあたえるおそれがある伝染性の病気、症状を発症している事実が発覚した場合には集団感染を防止するため、ご利用をお断りさせていただくことがございますのでご了承ください。
-
-
2.お客様又は挙式・披露宴にご出席のお客様が、次の事由に該当する場合には、挙式・披露宴のご利用の申込みはお受けできません。すでに挙式・宴会場の仮押さえ、申込みを行っていても、これらの事由に該当することが判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。
-
①暴力団、暴力団員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という)である場合。
-
②暴力団等が実質的に経営権を有する法人、その他の団体である場合。
-
③法人その他の団体で、その代表者、責任者等が暴力団等である場合。
-
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3.お客様または挙式・披露宴にご出席のお客様が、次の事由に該当する場合には、挙式・披露宴のご利用の申込みをお受けできないことがあります。すでに挙式・宴会場の仮押さえ、申込みを行っていても、これらの事由に該当することが判明した場合には、ご利用をお断りすることがあります。
-
①法令違反行為その他それに類する行為を行った場合またはそのおそれがあると当ホテルが判断した場合。
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②当ホテルの信用を毀損するような行為を行った場合または当ホテルを利用することにつき当ホテルの信用を毀損するおそれがあると当ホテルが判断した場合。
-
③その他前各号に類する場合。
-
-
4.挙式・披露宴の実施に伴い、お客様又はその関係者に対する抗議行為、いやがらせ等が発生し、他のお客様や近隣地域に迷惑がかかるおそれが大きいと当ホテルが判断した場合には、挙式・披露宴の申込みはお受けできないことがあります。挙式・宴会場の仮押さえの前はもとよりその後であっても同判断につながる事由が判明した場合には、その時点でご利用をお断りすることがあります。
13. 当ホテルによるお客様に対する解約
次の場合、挙式・披露宴を解約させていただく場合があります。
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1.お客様又は披露宴にご出席のお客様が規約12.の禁止事項・ご利用をお断りする事由に該当する場合、あるいはそのおそれのある場合
-
2.規約4.による前受金(お申込金を差し引いた見積概算額)が指定した期日までにお振込みされない場合
上記の場合の解約につきましては、規約6.に準じてお客様から解約料金をお支払いいただきます一方、当ホテルからお客様に対しては解約にともなう損害賠償等の金銭のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。
なお、天災その他、当ホテルの責に帰することのできない事由により宴会場の使用ができない場合については後記【自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他不測の事態に対する特則条文】を適用いたします。
14. 施設内における事故・盗難
施設内における事故・盗難につきましては、当ホテルの故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルは一切責任を負いかねますので十分ご注意ください。
15. お支払いのご負担者
披露宴の解約料や披露宴代金のお支払いをいただけない等の場合には、勝手ながらお支払いは、ご両家の連帯負担とさせていただきますので、ご了承ください。
16. 規約の変更
-
1.本規約は、民法上の定型約款に該当し、本規約の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
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2.本規約の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。なお、本規約を変更する場合、変更後の規約が適用されるお客様に、変更内容等を記載した書面を交付します。
17. その他
-
1.天災その他お客様の安全に関わる緊急時には、披露宴の途中であっても非常放送を流す場合がございますのでご了承ください。
-
2.施設及び景観の保全・維持管理等にともない、建物・植栽・室内の装飾品・器具・備品類の変更や修繕を行う場合がございます。
-
3.帝国ホテル 東京の所在する千代田区内幸町街区では、当社の建て替え計画を含めた再開発計画が進行しております。期間中は、一時的に工事音、振動や車両規制の生ずる可能性もございます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
その他規約に定めのない事項につきましては、法令又は一般に確立された慣習によるものといたします。自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他不測の事態が発生した場合の対応については、別途定める特則によることといたします。
なお、この規約は、結婚式・披露宴を行おうとするお客様と結婚式・披露宴会場との相互の信頼を高め、結婚式・披露宴を円滑に執り行うことを目的として、公益社団法人日本ブライダル文化振興協会が作成した「結婚式場・披露宴会場におけるモデル約款」を参考に作成されたものです。
*自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他不測の事態に対する特則条文
本特則は、本規約第17条に基づき、お客様の挙式・披露宴が自然災害の発生や新型インフルエンザ・コロナウイルス等感染症の大流行(以下、「指定感染症等の流行」といいます。)、その他当ホテルの責任に帰することのできない事由で挙式・宴会場等の使用ができないことによって、開催の可否に疑義が生じた場合の取扱いを定めたものです。
-
1.基本的な考え方
自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他当ホテルの責任に帰することのできない事由で挙式・宴会場等の使用ができないことにより、挙式・披露宴開催の可否に疑義が生じた際には、本規約上の規定にかかわらず、本特則の規定が適用されます。本特則はお客様、参列者及び当会場スタッフの生命及び身体の安全確保を目的に設定されたものですので何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。 -
2.自然災害の発生、指定感染症等の流行に関する本特則適用の判断基準と取扱い
-
(1)お客様の挙式・披露宴の開催日時が、自然災害の発生、指定感染症等の流行が以下の判断条件のいずれかを満たした場合に、本特則が適用されます。
①台風等の接近に伴い、気象庁より、施設の所在地を対象に警戒レベル4に相当する防災気象情報が発表された場合(自然災害のうち台風等危険が予測できる場合)
②自然災害発生による被害の発生(施設の損壊に限られません。)、又は予報警報等を受け、施設の場所、交通条件、周辺環境又は開催時間等を踏まえ、円滑かつ安全な挙式・披露宴の開催に支障をきたす場合
③指定感染症等の流行に対し、国が求める法令や自治体の条例等に基づき、施設の利用に対する休業又は休業に準ずる要請・指示・命令等が出た場合
-
(2)判断条件のいずれかを満たした場合の取扱いは、次のとおりといたします。
前項において挙式・披露宴の開催が不可能と当ホテルが判断した場合は、予定日の挙式・披露宴は中止され、開催日程を変更することとなります。新たな開催日程の調整にあたってはその時期、曜日等につきお客様の御要望をうかがい、できる限りそれに沿った候補日を複数お示しするなど、誠意をもって行わせていただきます。この場合の日程変更については、発注済・手配完了した商品等を除き、日程変更料金のご負担は生じません
当ホテルが新たな開催日程の調整に誠意を尽くしたにもかかわらず、お客様が開催日程の変更に応じることなく挙式・披露宴の開催を行わないこととされた場合には規約6.に準じてお客様に解約料金をご負担いただきます。
なお、甚大な被害等でホテルが日程変更先の候補日を提案できない場合には、挙式・披露宴は解約となり、解約料金は発生いたしません。この場合の解約につきましては、解約にともなう損害賠償等、金銭のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。 -
(3)当ホテルは、国や自治体の協力依頼や業界が定めるガイドラインが発出される場合には、事前にお客様にご説明の上、これに沿った挙式・披露宴を実施いたします。
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(4)判断基準を満たしていなくても、指定感染症等の流行の条件を満たす見込みが高まったと当ホテルが判断した場合には、事前にお客様にご説明の上、必要な対応を実施することができるものとします。
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3.その他
前項に直接該当しなくとも、自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他不測の事態等によって挙式・披露宴の開催に支障をきたすと当ホテルが判断した場合には、前条の規定に準じた取扱いを決定し、該当するお客様に対して協議の上、実施いたします。それ以外の場合は本規約の規定が適用されます。
*個人情報の取り扱いについて
ご婚礼申込確認書にご記入いただいた個人情報、関連するお打合せ等によりご提供されたご列席者等の個人情報を下記の目的に使用いたします。
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1.ご婚礼のご利用に関連して行う案内、確認等のための連絡、商品の発送、代金の支払い・精算、その他館内でのサービス等に利用いたします
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2.当社は披露宴等に関連する業務の一部を他事業者に委託する場合があります。委託する場合、個人情報の守秘義務管理、監督を含む契約を結ぶことにより個人情報の安全管理措置等を講じて利用いたします
なお、個人情報の取扱いの詳細につきましては、別紙「個人情報の取扱いに関するご案内」をご用意しておりますのでご参照ください。
*機密情報の取扱い及びコンプライアンス遵守について
当ホテルからお客様にお渡した見積書や御勘定書は、当ホテルがお客様のみに提供した情報であり、当ホテルの機密情報が含まれております。したがいまして、SNS等による第三者への開示はご遠慮ください。万一、SNS等にて第三者への開示が認められた場合は、削除依頼等をさせていただきます。また、ブライダルコンテンツの著作権処理を含め、当ホテルはコンプライアンス遵守に努めております。何卒お客様のご理解をお願い申し上げます。
2024年8月1日
別表
解約にかかわる実費が発生する期日の凡例
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※一部抜粋であり、商品により異なります。詳細はお問い合わせください。
ご新郎ご新婦ご衣裳 | ご衣裳の決定日 | スナップアルバム商品 | 挙式・披露宴の2週間前 |
ご列席者ご衣裳 | ご衣裳の決定日 | ビデオ商品 | 挙式・披露宴の2週間前 |
招待状、メニューカード、席次表 | 校正提出日 | プロフィールビデオ等 | 制作開始日 |
引菓子 | 挙式・披露宴の2週間前 | 装花 | 挙式・披露宴の2週間前 |
ワイドサウンドシステム | 打ち合わせ日 | 司会者 | 打ち合わせ日 |
ウェルカムライティング | 挙式・披露宴の3週間前 | 演奏者 | 披露宴の30日前 |
日程変更にかかわる実費が発生する期日の凡例
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※一部抜粋であり、商品により異なります。詳細はお問い合わせください。
ご新郎ご新婦ご衣裳 | 挙式・披露宴の2週間前 | 装花 | 挙式・披露宴の2週間前 |
招待状、メニューカード、席次表 | 校正提出日 | 司会者 | 打ち合わせ日 |
引菓子 | 挙式・披露宴の2週間前 | 演奏者 | 披露宴の10日前 |
持ち込み品の準備又は保管に関わる費用
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※一部抜粋であり、商品により異なります。詳細はお問い合わせください。(消費税込み)
ご新郎ご衣裳 | 1点あたり33,000円 |
ご新婦ご衣裳 | 1点あたり55,000円 |
飲料 | 1銘柄・1名あたり660円 ※密封されている製品に限ります |
引出物・引菓子・縁起物 | 1点あたり660円 |
卓上セット品(席札、メッセージカード等) | 1点あたり330円(席札、メッセージカード等) |
プチギフト | 1点あたり110円 |
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※料理 お料理のお持ち込みでの提供については、安全管理上原則として承っておりません。
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※装飾・装花 ホテル館内にて取り付けや組み立て等の施工・工事の必要な装飾のお持ち込みは、安全管理上原則として承っておりません。
2023年8月1日
ご結婚披露宴規約(帝国ホテル 大阪)
ご結婚披露宴(以下、披露宴と称します)のご契約及びご披露宴会場(以下、宴会場と称します)のご利用に関して、株式会社帝国ホテル(以下、当ホテルと称します)では以下の通り規約を設けております。
つきましては、宴会場のご利用、設営、お支払い等について、誠に勝手ながら下記の事項を予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
1. 契約の成立
ご婚礼申込確認書にお客様双方の署名及び当社指定のお申込金のお支払いをもって契約は成立します。
2. お申込金
披露宴のご予約をいただいた場合、お申込時に、お申込金として金20万円を申し受けます。
なお、お申込金は挙式・披露宴の代金、解約料金又は日程変更料金の一部とさせていただきます。
3. 挙式・披露宴時間の設定と時間変更
宴会場のご使用は、設営から撤去を含め、事前に係員とお打合せいただいた時間内で終了されますようお願い申し上げます。
予め取り決めた披露宴時間をお客様の都合により超過した場合は、所定の超過料金を頂戴いたします。ただし、次の宴会場利用時間との関連で、ご利用時間の超過に応じられない場合もございます。
4. お支払い
当社からご提示いたしましたお見積概算額からお申込金を差し引いた金額を、前受金として披露宴開催日の10日前迄に、当社指定の銀行にお振込みくださいますようお願い申し上げます。
前受金をもって精算されてもなお追加払いの必要が生じたときは、披露宴日から20日以内に銀行振込又はご来館にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
なお、前受金に余剰が生じたときは、披露宴日から20日以内にお振込名義人宛に銀行振込にてご返金申し上げます。
5. お料理などのご用意
お料理等をご用意させていただく人数(以下、有料人数と称します)の最終ご注文数は、披露宴開催日3日前の正午までに当ホテルの係員へ必ずご連絡ください。上記期限を過ぎてご出席者が有料人数より減少した場合でも、有料人数分の料金を頂戴いたします。また、変更のご連絡を頂いた時点で、すでに発注その他手配が完了している別注品については、その料金を頂戴いたします。
食物アレルギーについては、必ず開催日3日前の正午までに担当者にご連絡ください。細心の注意を払いアレルゲンの除去に努めますが、食物アレルギー対応の専用厨房を有していないため、コンタミネーション*の可能性はゼロではない旨をご了承ください。
*原材料として使用していない場合でも同一の調理場で取り扱いがある等、アレルギー物質が意図せずに極微量混入してしまうこと。
6. 解約の成立
ご婚礼申込確認書に署名の申込者本人ご両名からの申し出をもって成立します。
挙式・披露宴の契約を解約される場合には、下表の基準に従って、解約料金を申し受けます。なお、ご両名から解約の意思を申し受けた日を解約期日とします。
披露宴当日より起算して | 解約料 | |
---|---|---|
解約日が | 365日前まで | お申込金の20%と実費 |
364日前より181日前まで | お申込金の50%と実費 | |
180日前より151日前まで | お申込金の全額と実費 | |
150日前より91日前まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の20%と実費 | |
90日前より61日前まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の30%と実費 | |
60日前より31日前まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の40%と実費 | |
30日前より11日前まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の50%と実費 | |
10日前より前日まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の80%と実費 | |
当日 | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の100% |
-
※『実費』とは、解約期日までに生じた印刷・筆耕料、衣裳、装花、写真映像、引出物・引菓子等で、すでに発注、その他手配済の別注品等の解約料を指します。実費が発生する商品と期日の凡例を別表に示します。
-
※『ご披露宴見積額』とは、最新の見積額から『実費』を除いた金額を指します。
-
※解約料は、取り消し後の再販売可能性から設定いたしております。
7. 日程変更
お客様がすでに契約された挙式・披露宴の日程を変更される場合には、下記の日程変更料金を申し受けます。なお、日程変更先の日程が確定し、手続きが完了した日を日程変更料金算出期日とします。日程変更に伴い、プラン、特典や諸条件が異なる場合があります。日程を繰り上げる場合には、日程変更料は発生いたしません。
披露宴当日より起算して | 日程変更料金 | |
---|---|---|
変更日が | 180日前より151日前まで | お申込金の30%と実費 |
150日前より91日前まで | お申込金の50%と実費 | |
90日前より61日前まで | お申込金の全額と実費 | |
60日前より31日前まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の10%と実費 | |
30日前より11日前まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の30%と実費 | |
10日前より前日まで | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の50%と実費 | |
当日 | お申込金の全額及び、ご披露宴見積額の100% |
-
※『実費』とは、日程変更料金算出期日までに生じた印刷・筆耕料、衣裳、装花、写真映像、引出物・引菓子等で、すでに発注、その他手配済の別注品等の費用を指します。実費が発生する商品の期日の凡例を別表に示します。
-
※『ご披露宴見積額』とは、最新の見積額から『実費』を除いた金額を指します。
8. 日程変更後の解約
日程変更後に解約をされた場合には、「日程変更料金算出基準日と変更前日程」と「解約期日と変更後日程」の日数を比較し、短いほうの日数を規約6.にあてはめて算出する金額を解約料金としてお支払いいただきます。なお、既にお支払いいただいている日程変更料金は解約料金に充当しません。
9. お客様による装飾・撮影・余興等のお手配
当日の円滑な進行等を目的に、装飾、装花、音響・照明・撮影、余興、司会、衣裳、引出物などにつきましては、当ホテルからご案内するパートナー企業のご利用をお願い申し上げます。
お客様が上記以外の会社等のご利用を希望される場合は、当ホテルの施設を保全し、他のお客様のご利用との調整を図るため、事前に当ホテルと十分お打合せをいただき、これに沿った作業が可能な会社等であることを当ホテルが確認後、お手配くださいますようお願い申し上げます。
また、その場合に、ホテルスタッフによる立会の人件費、衣裳、引出物等の持ち込み品の準備又は保管に関わる費用を申し受けます。費用の凡例を別表に示します。なお、内容によってはお客様による手配自体をお断りする場合があることをあらかじめご了承ください。
当ホテルからご案内するパートナー企業以外のホテル施設の利用条件(お仕度、メイクアップ、撮影等)
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(1)ホテル施設の利用範囲
パートナー企業以外の業者様が営業上ご利用になることのできる場所は、ご用命なさったお客様の占有空間、すなわちブライズサロン、親族控室及び披露宴会場としてそれぞれご予約いただいております個室内に限らせていただきます。ホテルの許可なくホテル内のパブリックスペースで撮影をすること、及びホテル内で撮影した写真・映像を営業上の目的で使用することはできません(帝国ホテル 大阪 利用規則8-(8))。 -
(2)ご優待条件の違い
婚礼関連施設の維持費用は、当社及び提携各社にて負担しておりますため、お客様がパートナー企業以外の業者様を手配され施設を利用する場合には、ご優待条件が異なりますので、予めご了承ください。 -
(3)車両入構
パートナー企業以外の業者様の車両入構及び駐車は、地下駐車場(有料)をご利用ください。仕入れ搬入口は、原則としてご利用いただけません。
10. ブライダルコンテンツの著作権
披露宴にて編集した音源を使用する場合、また、披露宴の記録用映像に楽曲が記録される場合(一部の音源を除く)は、音楽の著作権処理を行う必要があります。
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1.披露宴で使用する音源について
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(1)当ホテル指定の会社に披露宴の音楽をご用命の場合
披露宴で使用するための楽曲の編集を当ホテル指定の会社にご用命いただいた場合は、お客様に代り、有料にて著作権処理を行います。ただし、ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)に登録されていない楽曲の編集はお受けすることはできません。(ISUMに登録されている楽曲リストは、日々更新されますことを予めご了承いただきますようお願い申し上げます。)
なお、使用する楽曲、楽曲数により料金が異なります。 -
(2)お客様が編集した楽曲を披露宴で使用される場合
披露宴で使用するための楽曲の編集をお客様ご自身でされた場合には、編集した楽曲の著作権処理は、お客様ご自身にて行っていただきますようお願い申し上げます。
著作権処理を済ませたことが確認できない場合は、披露宴でのご使用をお断りさせていただきます。
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2.披露宴の記録用映像について
当ホテル指定の会社が制作する記録用映像は、著作権フリーの代替楽曲にて制作させていただきますので、著作権処理の必要はございません。
なお、著作権処理を必要とする楽曲を使用した記録用映像をご希望の場合は、お客様ご自身にてお手配をお願い申し上げます。
11. 損害賠償
お客様、あるいはお客様が直接依頼された会社、関係者の方は、当ホテルの施設、什器備品等を破損、損傷することのないよう関係者の方等を含めまして十分ご注意くださるようご配慮願います。万一当ホテルの施設、什器備品等に破損・損傷が生じた場合は、お客様、あるいはお客様が直接依頼された会社、関係者の方に、すみやかに修理していただくか、損害賠償金をご負担いただきます。
12. 禁止事項・ご利用をお断りする事由
-
1.次に掲げる各事項につきましては禁止事項となっておりますので、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
-
①盲導犬・介助犬・聴導犬以外のペット類の持ち込み
-
②大音響を発するものの持ち込み
-
③発火又は引火性の危険物の持ち込み
-
④悪臭を発するものの持ち込み
-
⑤法令又は公序良俗に反する行為及び他のお客様のご迷惑になる言動
-
⑥ホテル備品を移動すること
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⑦ご予約時の使用目的以外のご利用
-
⑧その他、法令で禁じられている行為。
なお、披露宴にご出席のお客様が、他のお客様の健康に影響をあたえるおそれがある伝染性の病気、症状を発症している事実が発覚した場合には集団感染を防止するため、ご利用をお断りさせていただくことがございますのでご了承ください。
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2.お客様又は挙式・披露宴にご出席のお客様が、次の事由に該当する場合には、挙式・披露宴のご利用の申込みはお受けできません。すでに挙式・宴会場の仮押さえ、申込みを行っていても、これらの事由に該当することが判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。
-
①暴力団、暴力団員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という)である場合。
-
②暴力団等が実質的に経営権を有する法人、その他の団体である場合。
-
③法人その他の団体で、その代表者、責任者等が暴力団等である場合。
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3.お客様または挙式・披露宴にご出席のお客様が、次の事由に該当する場合には、挙式・披露宴のご利用の申込みをお受けできないことがあります。すでに挙式・宴会場の仮押さえ、申込みを行っていても、これらの事由に該当することが判明した場合には、ご利用をお断りすることがあります。
-
①法令違反行為その他それに類する行為を行った場合またはそのおそれがあると当ホテルが判断した場合。
-
②当ホテルの信用を毀損するような行為を行った場合または当ホテルを利用することにつき当ホテルの信用を毀損するおそれがあると当ホテルが判断した場合。
-
③その他前各号に類する場合。
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4.挙式・披露宴の実施に伴い、お客様又はその関係者に対する抗議行為、いやがらせ等が発生し、他のお客様や近隣地域に迷惑がかかるおそれが大きいと当ホテルが判断した場合には、挙式・披露宴の申込みはお受けできないことがあります。挙式・宴会場の仮押さえの前はもとよりその後であっても同判断につながる事由が判明した場合には、その時点でご利用をお断りすることがあります。
13. 当ホテルによるお客様に対する解約
次の場合、挙式・披露宴を解約させていただく場合があります。
-
1.お客様又は披露宴にご出席のお客様が規約12.の禁止事項・ご利用をお断りする事由に該当する場合、あるいはそのおそれのある場合
-
2.規約4.による前受金(お申込金を差し引いた見積概算額)が指定した期日までにお振込みされない場合
上記の場合の解約につきましては、規約6.に準じてお客様から解約料金をお支払いいただきます一方、当ホテルからお客様に対しては解約にともなう損害賠償等の金銭のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。
なお、天災その他、当ホテルの責に帰することのできない事由により宴会場の使用ができない場合については後記【自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他不足の事態に対する特則条文】を適用いたします。
14. 施設内における事故・盗難
施設内における事故・盗難につきましては、当ホテルの故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルは一切責任を負いかねますので十分ご注意ください。
15. お支払いのご負担者
披露宴の解約料や披露宴代金のお支払いをいただけない等の場合には、勝手ながらお支払いは、ご両家の連帯負担とさせていただきますので、ご了承ください。
16. 規約の変更
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1.本規約は、民法上の定型約款に該当し、本規約の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
-
2.本規約の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。なお、本規約を変更する場合、変更後の規約が適用されるお客様に、変更内容等を記載した書面を交付します。
17. その他
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1.天災その他お客様の安全に関わる緊急時には、披露宴の途中であっても非常放送を流す場合がございますのでご了承ください。
-
2.施設及び景観の保全・維持管理等にともない、建物・植栽・室内の装飾品・器具・備品類の変更や修繕を行う場合がございます。
その他規約に定めのない事項につきましては、法令又は一般に確立された慣習によるものといたします。自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他不測の事態が発生した場合の対応については、別途定める特則によることといたします。
なお、この規約は、結婚式・披露宴を行おうとするお客様と結婚式・披露宴会場との相互の信頼を高め、結婚式・披露宴を円滑に執り行うことを目的として、公益社団法人日本ブライダル文化振興協会が作成した「結婚式場・披露宴会場におけるモデル約款」を参考に作成されたものです。
*自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他不測の事態に対する特則条文
本特則は、本規約第17条に基づき、お客様の挙式・披露宴が自然災害の発生や新型インフルエンザ・コロナウイルス等感染症の大流行(以下、「指定感染症等の流行」といいます。)、その他当ホテルの責任に帰することのできない事由で挙式・宴会場等の使用ができないことによって、開催の可否に疑義が生じた場合の取扱いを定めたものです。
-
1.基本的な考え方
自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他当ホテルの責任に帰することのできない事由で挙式・宴会場等の使用ができないことにより、挙式・披露宴開催の可否に疑義が生じた際には、本規約上の規定にかかわらず、本特則の規定が適用されます。本特則はお客様、参列者及び当会場スタッフの生命及び身体の安全確保を目的に設定されたものですので何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。 -
2.自然災害の発生、指定感染症等の流行に関する本特則適用の判断基準と取扱い
-
(1)お客様の挙式・披露宴の開催日時が、自然災害の発生、指定感染症等の流行が以下の判断条件のいずれかを満たした場合に、本特則が適用されます。
①台風等の接近に伴い、気象庁より、施設の所在地を対象に警戒レベル4に相当する防災気象情報が発表された場合(自然災害のうち台風等危険が予測できる場合)
②自然災害発生による被害の発生(施設の損壊に限られません。)、又は予報警報等を受け、施設の場所、交通条件、周辺環境又は開催時間等を踏まえ、円滑かつ安全な挙式・披露宴の開催に支障をきたす場合
③指定感染症等の流行に対し、国が求める法令や自治体の条例等に基づき、施設の利用に対する休業又は休業に準ずる要請・指示・命令等が出た場合
-
(2)判断条件のいずれかを満たした場合の取扱いは、次のとおりといたします。
前項において挙式・披露宴の開催が不可能と当ホテルが判断した場合は、予定日の挙式・披露宴は中止され、開催日程を変更することとなります。新たな開催日程の調整にあたってはその時期、曜日等につきお客様の御要望をうかがい、できる限りそれに沿った候補日を複数お示しするなど、誠意をもって行わせていただきます。この場合の日程変更については、発注済・手配完了した商品等を除き、日程変更料金のご負担は生じません
当ホテルが新たな開催日程の調整に誠意を尽くしたにもかかわらず、お客様が開催日程の変更に応じることなく挙式・披露宴の開催を行わないこととされた場合には規約6.に準じてお客様に解約料金をご負担いただきます。
なお、甚大な被害等でホテルが日程変更先の候補日を提案できない場合には、挙式・披露宴は解約となり、解約料金は発生いたしません。この場合の解約につきましては、解約にともなう損害賠償等、金銭のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。 -
(3)当ホテルは、国や自治体の協力依頼や業界が定めるガイドラインが発出される場合には、事前にお客様にご説明の上、これに沿った挙式・披露宴を実施いたします。
-
(4)判断基準を満たしていなくても、指定感染症等の流行の条件を満たす見込みが高まったと当ホテルが判断した場合には、事前にお客様にご説明の上、必要な対応を実施することができるものとします。
-
-
3.その他
前項に直接該当しなくとも、自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他不測の事態等によって挙式・披露宴の開催に支障をきたすと当ホテルが判断した場合には、前条の規定に準じた取扱いを決定し、該当するお客様に対して協議の上、実施いたします。それ以外の場合は本規約の規定が適用されます。
*個人情報の取り扱いについて
ご婚礼申込確認書にご記入いただいた個人情報、関連するお打合せ等によりご提供されたご列席者等の個人情報を下記の目的に使用いたします。
-
1.ご婚礼のご利用に関連して行う案内、確認等のための連絡、商品の発送、代金の支払い・精算、その他館内でのサービス等に利用いたします
-
2.当社は披露宴等に関連する業務の一部を他事業者に委託する場合があります。委託する場合、個人情報の守秘義務管理、監督を含む契約を結ぶことにより個人情報の安全管理措置等を講じて利用いたします
なお、個人情報の取扱いの詳細につきましては、別紙「個人情報の取扱いに関するご案内」をご用意しておりますのでご参照ください。
*機密情報の取扱い及びコンプライアンス遵守について
当ホテルからお客様にお渡した見積書や御勘定書は、当ホテルがお客様のみに提供した情報であり、当ホテルの機密情報が含まれております。したがいまして、SNS等による第三者への開示はご遠慮ください。万一、SNS等にて第三者への開示が認められた場合は、削除依頼等をさせていただきます。また、ブライダルコンテンツの著作権処理を含め、当ホテルはコンプライアンス遵守に努めております。何卒お客様のご理解をお願い申し上げます。
2024年8月1日
別表
解約にかかわる実費が発生する期日の凡例
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※一部抜粋であり、商品により異なります。詳細はお問い合わせください。
ご新郎ご新婦ご衣裳 | ご衣裳の決定日 | スナップアルバム商品 | 挙式・披露宴の3週間前 |
ご列席者ご衣裳 | ご衣裳の決定日 | ビデオ商品 | 挙式・披露宴の3週間前 |
招待状、メニューカード、席次表 | 校正提出日 | プロフィールビデオ等 | 制作開始日 |
引出物・引菓子 | 挙式・披露宴の3週間前 | 装花 | 挙式・披露宴の2週間前 |
ワイドサウンドシステム | 打ち合わせ日 | 司会者 | 司会者決定後 |
演出照明 | 挙式・披露宴の1週間前 | 演奏者 | 演奏者決定後 |
日程変更にかかわる実費が発生する期日の凡例
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※一部抜粋であり、商品により異なります。詳細はお問い合わせください。
ご新郎ご新婦ご衣裳 | 挙式・披露宴の2週間前 | 装花 | 挙式・披露宴の2週間前 |
招待状、メニューカード、席次表 | 校正提出日 | 司会者 | 司会者決定後 |
引出物・引菓子 | 挙式・披露宴の3週間前 | 演奏者 | 演奏者決定後 |
持ち込み品の準備又は保管に関わる費用(消費税込み)
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※一部抜粋であり、商品により異なります。詳細はお問い合わせください。
ご新郎ご衣裳 | 1点あたり33,000円 | ご新婦ご衣裳 | 1点あたり55,000円 |
美容・着付 | 55,000円 | 司会者 | 24,000円 |
写真撮影・VTR撮影 | 55,000円 | 飲料 | ボトル1本につき4,000円 樽酒 1樽 40,000円 |
引出物・引菓子・縁起物 | 1点あたり660円 | 卓上セット品 (席札、メッセージカード等) |
1点あたり330円 |
プチギフト | 1点あたり110円 |
2023年8月1日
東光庵利用規約(帝国ホテル 東京)
帝国ホテルでは、東光庵の貸切のご利用にあたって下記の規約を定めております。
1. お申込み・受付
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(1)ご利用のお申込は、原則利用日の1年前から受け付けます。
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(2)所定の「東光庵利用申込書」に必要事項を記入しお申込みくださいますようお願い申し上げます。「東光庵利用申込書」を受領した時点で予約成立といたします。
-
(3)初めてご利用される方は、主催団体の概要や活動内容を記載した資料を併せてご提出ください。
2. 休業日
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(1)原則日曜日、祝日は休業です。
-
(2)年末年始、ゴールデンウイーク、夏季等に、設備保守点検等により臨時休業する場合がございます。
3. ご利用可能時間
ご利用可能時間は10:00~16:00の間です。この時間内に入室から退出までを行ってくださいますようお願い申し上げます。
4. お支払い
茶事/茶会に関する一切の費用は、お支払指定日までに銀行振込又は現金にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
5. 有料人数の算定
お料理などをご用意させていただく人数(以下、有料人数と称します)の最終ご注文数は、茶事/茶会の開催日の前日の正午までに当社の担当係員にご連絡ください。(ご注文内容によっては、ご連絡日時を指定させていただく場合もございます。)上記期限を過ぎてご出席者が有料人数より減少した場合でも、最終ご注文数の料金をご請求させていただきます。
6. 取消料と期日変更料
ご予約いただいた茶事/茶会をお取消になる場合、及び期日を変更される場合は下記の取消料及び変更料を頂戴いたします。
取消・変更日 | 取消料と変更料 |
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開催日の90日~61日前まで | お見積総額の30% |
開催日の60日~31日前まで | お見積総額の50% |
開催日の30日~11日前まで | お見積総額の70% |
開催日の10日~前日まで | お見積総額の80% |
開催日の当日 | お見積総額の全額 |
-
*上記以外に既に発生した実費を加算させていただきます。
-
*お見積総額については、最新の見積書内容を適用させていただきます。
7. 損害賠償
お客様、あるいはお客様が直接依頼された業者、関係者の方はホテルの施設・什器備品等を破損、損傷させることのないよう充分ご注意ください。
万一ホテルの施設・什器備品等に破損が生じた場合は、お客様あるいはお客様が直接依頼した業者、関係者の方に、速やかに修理していただくか、損害賠償金をご負担いただきます。
8. 禁止事項・ご利用をお断りする自由
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(1)次に掲げる各項目につきましては禁止事項となっておりますのでご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
-
①盲導犬、介助犬及び聴導犬以外の犬、猫、小鳥その他の愛玩動物、家畜類の持込み。
-
②発火又は引火性の物品などの危険物の持込み。ただし、炉においてのみ炭火の使用を許可。
-
③悪臭を発するものの持込み。
-
④法令又は公序良俗に反する行為及び お客様のご迷惑になる行為。
-
⑤備付品の移動。
-
⑥茶事/茶会以外の目的での利用。
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⑦その他、法令で禁じられている行為。
なお、ご茶事/茶会にご出席のお客様が、他のお客様の健康に影響をあたえるおそれがある伝染性の病気、症状を発症している事実が発覚した場合には集団感染を防止するため、ご利用ををお断りさせていただくことがございますのでご了承ください。
-
-
(2)お客様又は茶事/茶会にご出席のお客様が、次の事由に該当する場合には、ご利用のお申込はお受けできません。
ご成約後、あるいはお打合せ中にその事実が判明した場合には,その時点でご利用をお断りいたします。-
①暴力団、暴力団員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という)である場合。
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②暴力団等が実質的に経営権を有する法人、その他の団体である場合。
-
③法人その他の団体で、その代表者、責任者等が暴力団等である場合。
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(3)お客様又は茶事/茶会にご出席のお客様が、次の事由に該当する場合には、ご利用のお申込をお受けできないことがあります。すでにご成約後、あるいはお打合せ中にこれらの事由に該当することが判明した場合には、ご利用をお断りすることがあります。
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①法令違反行為その他それに類する行為を行った場合またはそのおそれがあると当ホテルが判断した場合。
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②当ホテルの信用を毀損するような行為を行った場合または当ホテルを利用することにつき当ホテルの信用を毀損するおそれがあると当ホテルが判断した場合。
-
③その他前各号に類する場合。
-
-
(4)茶事/茶会の実施に伴い、お客様又はその関係者に対する抗議行為、いやがらせ等が発生し、他のお客様や近隣地域に迷惑がかかるおそれが大きいとホテルが判断した場合には、申込みはお受けできません。ご成約後、あるいはお打合せ中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。
9. お客様に対する解約
次の場合、茶事/茶会を解約させていただきます。
-
①お客様又は茶事/茶会にご出席のお客様が、上記1.~8.の規約に違反する場合、あるいはそのおそれがある場合。
-
②特に指定の日までにご入金がされない場合は、前項のおそれのある場合として、ご宴会等のご予約を解除の上、お取消の場合に準ずる額のご負担をご請求させていただくこともございますのでご了承ください。
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③天災その他、不可抗力に起因する事由又はホテル側の責任に帰することのできない事由により茶室の使用ができない場合。なお、上記の場合の解約につきましては、解約に伴う損害賠償等、金銭のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。
10. その他
天災その他お客様の安全に関わる緊急時には、茶事/茶会の途中であっても非常放送を流す場合がございますのでご了承ください。
11. 本契約の有効性について
本契約に関して、変更・改定やその他情報共有が生じた場合、事前に相手方の書面又は電子メールによる承諾を得ることで、その内容を双方合意したものとすることを確認します。
12. 規約の変更
-
(1)本規約は、民法上の定型約款に該当し、本規約の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合は、民法の規定に基づいて変更します。
-
(2)本規約の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。なお、本規約を変更する場合、変更後の規約が適用されるお客様に、変更内容等について書面又は電子メールでお知らせします。
2024年8月1日
帝国ホテル カスタマーハラスメントに対する基本方針
株式会社帝国ホテルは、お客様が安全にそして安心してお過ごしいただけるよう、提供するすべてのサービスと技術の向上に努めております。
お客様に品質の高いサービスを提供するためにも、従業員を守る立場からこれを策定し公開させていただきます。この基本方針は、お客様からの貴重な意見を排除する目的ではないことを、何卒ご承知いただきたくお願い申し上げます。
カスタマーハラスメントの想定
厚生労働省が発表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に記載されている『顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、従業員の就業環境が害されるもの』を主に対象と想定しております。
なお、対象は以下のような行為のみに限定されるものではございません。
対象となる行為
厚生労働省発表「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に準じます。
要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 土下座の要求
- 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- 差別的な言動
- 性的な言動
- 従業員個人への攻撃、要求
要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの
- 商品交換の要求
- 金銭補償の要求
- 謝罪の要求(土下座を除く)
カスタマーハラスメントへの対応
お客様への対応
カスタマーハラスメントの対象となる行為には合理的な解決に向け、理性的な話し合いを求めますが、悪質であると判断した場合にはご利用のお断りをする場合がございます。
従業員のための対応
- カスタマーハラスメント発生時に備えて、各従業員が迅速に対応できるよう、対処方法の研修を実施しております。
- カスタマーハラスメントへの対応マニュアルを定め、社内体制を構築しております。
- カスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置しております。
- より適切な対応のため、外部機関(警察や弁護士など)と連携いたします。
お客様へのお願い
多くのお客様には、上記のような事案が発生することはなく、帝国ホテルのサービスをご利用いただいておりますが、万が一カスタマーハラスメントに該当する行為が確認された場合、本指針に則り、毅然と対応いたします。今後ともお客様により品質の高いサービスを提供できますよう、尽力して参りますので、引き続きご協力をお願い申し上げます。
2023年12月13日
インペリアルクラブについては、以下をご覧ください。
「インペリアルクラブ会員規約」、「インペリアルクラブカード会員特約(※)」「インペリアルクラブ ポイント規定(※)」
※クレジット機能付インペリアルクラブカード向け
インペリアルクラブ会員規約
第1条(インペリアルクラブ会員、家族会員)
-
1.①帝国ホテル(以下「当ホテル」と称します。)にご利用実績のある方。
②当ホテルより勧誘させていただいた方。
以上のいずれかに該当する30歳以上の方で、当ホテル及び株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」と称します。)に対し、本規約、UCカード会員規約、インペリアルクラブカード会員特約及びインペリアルクラブ ポイント規定をご承認の上、当ホテル及びセゾンが発行するクレジットカードのご入会をお申込みいただき、当ホテル及びセゾンがご入会を認めた方をインペリアルクラブ会員といたします。尚、本規約第7条に該当する方はご入会いただけません。 -
2.インペリアルクラブ会員と同居し、かつ生計を同じくする20歳以上のご家族の方で、インペリアルクラブ会員がカード利用代金及び各種サービスのご利用によって生ずる債務の支払いその他一切の責任を連帯して引き受けることをご承認の上、インペリアルクラブ会員と同様に本規約及びUCカード会員規約並びにインペリアルクラブカード会員特約及びインペリアルクラブ ポイント規定をご承認の上ご入会をお申込みいただいた方で、当ホテル及びセゾンがご入会を認めた方を家族会員といたします。
第2条(カード発行)
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1.前条のご入会が認められたインペリアルクラブ会員、家族会員(以下両者を「会員」と称します。)には、当ホテルとセゾンが業務提携して発行する「インペリアルクラブカード」と称するクレジットカード(以下「本カード」と称します。)を発行させていただきます。
-
2.本カードのご利用は本カードに記名されたご本人に限らせていただきます。
第3条(会員特典)
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1.会員には、当ホテルの行なう各種特典サービスをご提供させていただきます。
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2.インペリアルクラブ会員には、帝国ホテルが実施する催物、イベントに関してホームページ等(一部郵送)にてご案内いたします。
第4条(会員被紹介者の利用及び優待券等の利用制限)
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1.会員は、会員でない方の為に当ホテルの会員による紹介利用について予約を行なうことができます。会員により紹介された方は、当ホテルが提供する会員による紹介利用特典を受けられます。会員被紹介者は、原則として、紹介券をご持参いただくこととさせていただきます。
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2.当ホテル発行の優待券・割引券・紹介券等(以下「優待券等」という)は特段のことわりが無い限り、会員ご本人、ご家族、ご友人・知人のご利用に限らせていただきます。優待券等は他人に販売する等、営利を目的とした取引に使用することはできません。また、会員は会員被紹介者を公募し優待券等を使用することはできません。
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3.会員及び会員被紹介者は、本規約を遵守することを条件として、この特典を利用することができるものとし、万一本規約に違反した場合、特典の利用はできません。また、会員は会員被紹介者が特典を利用したことにより生じる一切の債務について、会員被紹介者と連帯して責任を負うものとします。
第5条(他顧客組織会員のインペリアルクラブ特典の利用)
当ホテル及びその関連企業が運営する「ゴールデンライオン」及び「フィットネスクラブ」の各会員は、本規約を遵守することを条件として、インペリアルクラブの特典を利用することができます。
第6条(ご利用代金の決済)
ご利用代金は現金又は本カードもしくは当ホテル取扱のクレジットカードにてご清算させていただきます。
第7条(会員特典を受ける資格の喪失)
会員は次の場合、第3条の会員特典を受ける資格を喪失します。ただし、第3条の会員特典を受ける資格以外の本カードの利用資格については、別に定めるUCカード会員規約及びインペリアルクラブカード会員特約に定める資格喪失事由によるものとします。
-
①UCカード会員規約に基づき会員資格を喪失した場合
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②ホテル宿泊約款及び利用規則を遵守いただけない場合
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③入会時に虚偽の申請をした場合
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④品行方正を欠くなど会員としてふさわしくない行為のあった場合
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⑤2年間、ご利用のなかった場合
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⑥住所変更等のお届けがなく1年以上当方からの連絡が不可能な場合
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⑦ご利用代金のお支払いがいただけなかった場合、又は正常なお支払いに支障をきたした場合
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⑧会員特典以外の利権の主張や不当要求などのあった場合
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⑨「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で定める各種暴力団やその他の組織に関与している場合
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⑩前号に類する者、あるいは当ホテルが前号の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他組織に関与している場合
-
⑪別に定めるインペリアルクラブ ポイント規定を遵守いただけない場合
-
⑫会員が死亡したとき又は会員が成年後見制度の適用を受けた場合
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⑬破産、倒産等により銀行取引停止状態にある場合
-
⑭その他会員としてふさわしくないと判断した場合
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⑮第4条に記載する会員被紹介者に前記各号の事由があった場合
第8条(規約の変更)
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1.本規約は、民法上の定型約款に該当し、本規約の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
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2.本規約の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。
インペリアルクラブカード会員特約
第1条(カード名称)
本カードは、株式会社帝国ホテル(以下「帝国ホテル」という)と株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)が提携して発行するもので、カードの名称は「インペリアルクラブカード」(以下「本カード」という)と称します。
第2条(入会方法)
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1.入会申込者は、UCカード会員規約、インペリアルクラブ会員規約、インペリアルクラブ ポイント規定、帝国ホテル及びセゾン(以下「両社」という)が定める本特約の内容を承認のうえ、両社に本カードの利用を申し込むものとします。
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2.本カード会員は、両社が本人会員又は家族会員として本カードの利用を承諾した方とし、UCカード会員規約及びインペリアルクラブ会員規約に定める会員資格
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3.セゾンは会員に対し、本カードを貸与するものとします。
第3条(特典及びサービスの利用)
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1.会員は、帝国ホテルが提供するサービスを受ける場合、帝国ホテル所定の方法でその提供を受けるものとします。
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2.会員は、セゾンが提供する特典及びサービスを受ける場合、セゾン所定の方法でその提供を受けるものとします。
第4条(会員情報の収集・保有・利用及びプライバシー保護)
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1.申込者及び会員(以下、「会員等」という)は、両社が業務上必要な範囲において、当会員等から提供された入会申込・変更届等に記載された情報及び会員のカード利用に際し知り得た情報を自ら利用し、また、相互に提供又は交換することを承認するものとします。
-
2.会員等は、前項の情報を帝国ホテル又はセゾンが業務上必要な範囲で利用することを承認します。
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3.両社は、第1項、第2項により知り得た会員情報について、会員のプライバシー及び個人情報保護に十分な注意を払うものとします。
第5条(会員資格の喪失)
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1.帝国ホテルは、会員が本カード会員資格を有する者として不適格であると判断した場合や、本カード未受領の場合は、何ら通知をせずに本カード会員資格を喪失させることができます。なお、本人会員が本カード会員資格を喪失した場合は、その家族会員も本カード会員資格を喪失するものとします。
-
2.会員が第1項により本カードの会員資格を喪失した場合、セゾンは当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
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3.会員が、会員資格を取り消された場合は、本カード会員資格を喪失するものとします。
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4.第2項又は第3項により、セゾンが本カードの返還又は、裁断の上破棄を求めた時は、速やかに返還を求められたカードをセゾンに返還又は、裁断の上破棄するものとします。
第6条(規約の変更)
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1.本規約は、民法上の定型約款に該当し、本規約の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
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2.本規約の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。
インペリアルクラブ ポイント規定
第1条(規定の目的・変更)
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1.本規定は、株式会社帝国ホテル(以下「帝国ホテル」という。)と株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という。)との提携により発行する「インペリアルクラブカード」(以下「本カード」という。)の利用に応じ、帝国ホテルが本カードの会員(以下「会員」という。)に対し提供する特典(以下「インペリアルクラブ ポイントプレゼント」という。)の内容とその特典を受ける為の条件を定めたものです。
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2.本規定は、民法上の定型約款に該当し、本規定の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
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3.本規定の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。
第2条(インペリアルクラブ ポイントプレゼント)
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1.インペリアルクラブ ポイントプレゼントは、本人会員又は家族会員のご利用ポイントに基づき帝国ホテルから所定の還元(以下「プレゼント」という。)を受け取ることができる制度です。プレゼントは、本カードにより信用販売を受ける商品・役務等の購入金額(以下「カード利用代金」という。)に応じて帝国ホテルから付与されるポイント(以下「ポイント」という。)の残高に基づき計算されます。
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2.本カードの会員資格を喪失した場合は、インペリアルクラブ ポイントプレゼントを利用することはできません。
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3.セゾンが行なう「永久不滅ポイント」は、本カードでは利用することができません。
第3条(ポイントの付与対象)
前条第1項のカード利用代金は、キャッシングサービス・各種ローン・各種保険料その他所定のものは含まれないものとします。
第4条(家族会員のカード利用代金)
家族会員のカード利用代金は、ポイント付与に関して、当該会員の属する本人会員のカード利用代金として見做しますので、そのポイントは、本人会員に付与されます。
第5条(ポイントの付与日)
ポイントは、毎月10日にセゾン所定の方法により締め切られたカード利用代金に応じて、所定日に本人会員に付与されます。
第6条(ポイント付与取消)
本人会員又は家族会員の商品・役務等の購入の取り消し等により、カード利用代金の全部又は一部が取り消された場合、その取り消し額に応じたポイントも、セゾン所定の方法により取り消されるものとします。
第7条(ポイントの計算)
本人会員のポイントは、毎月10日にセゾン所定の方法により締め切られたカード利用代金に応じて、次のとおり計算され(1)から(3)の合計ポイントが付与されます。
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(1)帝国ホテルグループ(東京、大阪、上高地、ザ・クレストホテル)のカード利用代金の合計金額(5,000円未満切り捨て)に対し、ゴールドカード会員は5,000円を単位とし、これに五千分の三を乗じて得られるポイントとし、一般カード会員は、5,000円を単位とし、これに五千分の二を乗じて得られるポイント。
[注-1 前項の帝国ホテルグループの利用に於けるポイント付与は、帝国ホテル直営店でのご利用分とさせていただきます。]
[注-2 帝国ホテル直営店については、カード送付時にご案内いたします。] -
(2)前項-(1)の帝国ホテル以外の加盟店でのカード利用代金の合計金額(5,000円未満切り捨て)に対し、5,000円を単位とし、これに五千分の一を乗じて得られるポイント。
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(3)期間を限定し、帝国ホテルが第1項-(1)のポイントの計算について割増ポイントを付与する場合、その割増ポイントの付与は、事前に会員へ告知するものとします。
第8条(ポイントの蓄積とポイントの有効期間)
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1.本人会員は、毎年3月11日から翌年3月10日迄の1年間ポイント蓄積ができます。
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2.第1項の所定の期間に蓄積したポイントは蓄積年度の翌年度に限り、繰越をすることができます。
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3.本人会員は、入会時期の如何に関わらず、ポイントの蓄積期間は第1項の所定の期間といたします。
第9条(会員へのポイントのご連絡)
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1.第7条に基づき計算されたポイント数及び蓄積された有効なポイント残高などは、会員に送付されるご利用代金明細書上に記載されます。
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2.会員は、UCコミュニケーションセンター「インペリアルクラブ」デスクに問い合わせることにより、その所定の営業期間ならいつでも、その時点で有効なポイント残高を確認することができます。
第10条(ポイントに基づくプレゼントの条件)
本人会員は、蓄積された有効なポイント残高に基づくプレゼントの申込みをすることができます。
第11条(プレゼントの決定)
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1.帝国ホテルは、会員からのプレゼント申込みを受付けた後、所定の期間内に所定の審査を行い、そのプレゼントの可否を決定するものとします。
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2.帝国ホテル及びセゾンは、所定の審査により、会員もしくは家族会員がプレゼント申込みに関し不正・虚偽の行為をしたと認めた場合、又は本規定・本カードのインペリアルクラブカード会員特約、インペリアルクラブ会員規約及びUCカード会員規約を遵守していないと認めた場合には、当該会員へのプレゼントを拒否又は留保することができるものとします。この場合、会員にその旨通知されます。
第12条(プレゼント対象となるポイント残高)
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1.プレゼント対象となるポイント残高は、前条に基づくプレゼントの決定後の所定日時点での有効ポイント残高としますので、ご利用代金明細書又はUCコミュニケーションセンター「インペリアルクラブ」デスクで伝えられたポイント残高と異なる場合があります。
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2.第8条1項の所定の期間に蓄積されたポイントは、プレゼントの申込みがない場合、蓄積年度の翌年度に限り自動的に繰越いたします。
第13条(プレゼントの方法)
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1.帝国ホテルは、前条に基づきプレゼント対象となったポイント残高を帝国ホテル所定の率で換算した相当金額の品物を、前条第1項の所定日時点でインペリアルクラブカードに登録されている本人会員へプレゼントといたします。
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2.プレゼントは、本人会員に帝国ホテルが案内するプレゼント申込書に基づき、プレゼントするものとします。
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3.前項プレゼント申込書は、所定の蓄積期間の有効ポイント確定後に1回送付いたします。
第14条(公租公課)
インペリアルクラブ ポイントプレゼントによりプレゼントを受けた金額について、公租公課が課せられる場合、会員は、当該公租公課を負担するものとします。
第15条(ポイントの消滅)
会員が、理由の如何を問わず、インペリアルクラブ会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定もしくはインペリアルクラブ ポイントプレゼントに於ける権利・義務の全ても自動的に消滅するものとします。
第16条(帝国ホテルからの委託)
会員は、ポイントの付与・蓄積・告知・プレゼントに関する事務処理を、帝国ホテルからの委託に基づき、セゾンが行なうことを予め承認するものとします。
第17条(インペリアルクラブ ポイントプレゼントに関する疑義等)
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1.会員は、理由の如何を問わず、インペリアルクラブ ポイントプレゼントに於ける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供し、又は相続させることはできません。
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2.ポイントの有効性、ポイント数、プレゼント申込資格に関する疑義、その他インペリアルクラブ ポイントプレゼントの運営に関して生ずる疑義は、帝国ホテルの決するところによるものとします。
第18条(終了・中止・変更等)
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1.帝国ホテルは、予告なしにいつでもインペリアルクラブ ポイントプレゼントを終了もしくは中止、又は内容を変更できるものとし、会員は予めその旨を承認するものとします。
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2.帝国ホテルは、第7条にいう帝国ホテル所定の率もしくは加算率、第13条にいう帝国ホテル所定の率を予告なしに、いつでも変更できるものとします。
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3.インペリアルクラブ ポイントプレゼントの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
インペリアルクラブ グレース会員規約
第1条(正会員及び準会員の入会資格)
次の条件を全て満たしている方を入会資格者といたします。本規約第10条に該当する方及び、インペリアルクラブ、インペリアルクラブインターナショナル会員の入会資格はございません。正会員及び準会員を総称して会員といいます。
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1.正会員
①帝国ホテル 東京・帝国ホテル 大阪(以下、当ホテル)にて挙式・披露宴を行われたご夫婦で国内在住の方。
②当ホテルに対し、本規約をご承認の上、ご入会をお申込いただき、当ホテルがご入会を認めた方。 -
2.準会員
①当ホテルにて挙式・披露宴を予定している方で、ご婚礼申込確認書にご記人の上、申込金20万円の支払いを終えたご新郎、ご新婦で国内在住の方。
②当ホテルに対し、本規約をご承認の上、ご入会をお申込いただき、当ホテルがご入会を認めた方。 -
3.メールマガジン・マイページ「マイ インペリアル」(以下、「マイ インペリアル」)にご登録いただいた方(ご夫妻それぞれでメールアドレスが必要となります。)
第2条(準会員から正会員への移行)
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1.準会員は挙式・披露宴終了後、自動的に正会員へと移行することができます。
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2.挙式・披露宴前にご契約を解約された場合や、挙式・披露宴のご利用代金、解約料等をお支払いいただけない場合には、移行することができません。
第3条(会員証の発行)
入会が認められた正会員、又は準会員から正会員への移行が完了した場合には、「マイ インペリアル」にて表示される会員証をご利用いただけます。 会員証のご利用は、ご登録されたご本人に限らせていただけます。
第4条(会員の特典)
会員は、本規約を遵守することを条件として、この特典を利用することができるものとし、万一本規約に違反した場合、特典を利用することはできません。
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1.会員は「マイ インペリアル」に表示される会員証をご提示頂くことによりインペリアルクラブ グレースの各種特典サービスを利用することができます。
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2.会員は「マイ インペリアル」上で配信される優待を利用できます。
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3.正会員へは、結婚記念日・誕生日にご利用いただける優待券、当ホテルが実施する催物、イベントに関してホームページ等(一部郵送)にてご案内いたします。
第5条(会員被紹介者の利用及び優待券等の利用制限)
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1.会員は、会員でない方の為に当ホテルの会員による紹介利用について予約を行うことができます。会員により紹介された方は、当ホテルが提供する会員による紹介利用特典を受けられます。会員被紹介者は、原則として、紹介券をご持参いただくことといたします。
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2.当ホテル発行の優待券・割引券・紹介券等(以下「優待券等」という)は特段のことわりが無い限り、会員ご本人、ご家族、ご友人・知人のご利用に限らせていただきます。優待券等は他人に販売する等、営利を目的とした取引に使用することはできません。また、会員は会員被紹介者を公募し優待券等を使用することはできません。
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3.会員及び会員被紹介者は、本規約を遵守することを条件として、この特典を利用することができるものとし、万一本規約に違反した場合、特典の利用はできません。また、会員は会員被紹介者が特典を利用したことにより生じる一切の債務について、会員被紹介者と連帯して責任を負うものとします。
第6条(譲渡及び貸与の禁止)
会員資格及び「マイ インペリアル」に表示される会員証の他人への譲渡、貸与は一切認めません。
第7条(会員登録情報の変更)
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1.会員はご本人の住所移転等による登録情報の変更を書面、電話又は「マイ インペリアル」にて当ホテルに通知し行なうことができます。
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2.ただし、ご夫婦で入会している場合で、いずれか一方の方から登録情報の変更通知を受けた時は、ご夫婦両名に変更があったものとして取り扱います。
第8条(退会)
会員はご本人の退会の意思を書面にて当ホテルに申請し退会することができます。
第9条(申し出による会員資格の喪失)
会員が本規約第8条により、退会申請を行なった場合。
第10条(自動的な会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当ホテルは何らのご通知をすることなく直ちに当該会員の会員資格を喪失することができます。
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1.挙式・披露宴のご契約を解約し、当ホテルにて挙式・披露宴を行われなかった場合
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2.挙式・披露宴のご利用代金、解約料などのお支払いが終了していない場合、又は正常なお支払いに支障をきたした場合
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3.当ホテル宿泊約款及び利用規則を遵守いただけない場合
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4.入会時に虚偽の申請をした場合
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5.品行方正を欠くなど会員としてふさわしくない行為のあった場合
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6.ご入会から10年を経過した時点で過去5年間の当ホテル利用実績がなかった場合
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7.住所変更などのお届けがなく、1年以上当ホテルからの連絡が不可能な場合
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8.会員特典以外の権利の主張や不当要求などのあった場合
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9.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で定める各種暴力団やその他の組織に関与している場合
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10.前号に類する者、あるいは当ホテルが前号の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他組織に関与している場合
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11.会員が死亡したとき又は成年後見制度の適用を受けた場合
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12.破産、倒産等により銀行取引停止処分を受けた場合
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13.その他、会員としてふさわしくないと判断した場合
第11条(規約の変更)
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1.本規約は、民法上の定型約款に該当し、本規定の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
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2.本規約の変更は、変更後の規約の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。
ザ クラブルーム会員規約
1. 名称
本会は「THE CLUBROOM」(日本語では「ザ クラブルーム」)と称します。
2. 目的
本会は帝国ホテルの会員組織であるインペリアルクラブ会員を対象に、ザ クラブルームとして開設し、社交の場、ビジネスの場を提供することを目的といたします。
3. 会員資格
会員は、インペリアルクラブ会員のうち帝国ホテルが ザ クラブルーム会員(以下、「会員」とする)として登録を承認させていただいたお客様といたします。
4. 入会手続き
所定の入会申込書に必要事項をご記入の上お申込みください。ただし、会員予定数を超える申込みがあったとき、又は審査の結果、入会をお断りすることがございます。
5. 会員期間
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(1)初年度:会員資格登録を承認された日から、1年間の満了日を含む月の末日までといたします。
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(2)次年度以降:初年度の会員期間満了日の2か月前までに予めお申し出のない限り、初年度の会員期間が満了する月の翌月1日から、1年間更新いたします。以後も同様といたします。
6. 会員証
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(1)会員には会員資格登録承認後、会員証を発行いたします。
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(2)会員証に記入された本人のみのご利用に限らせていただきます。他の方に会員証を譲渡、貸与することはできません。
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(3)ご利用の際は係へ会員証をご提示ください。
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(4)会員証の紛失、盗難、破損等の際は再発行の手続きをいたしますので係までご連絡ください。
7. 入会金
入会金は不要とさせていただきます。
8. 年会費
88,000円(消費税込)
年会費は所定の期日までにインペリアルクラブ/UCカードのご指定の銀行口座より自動引き落とし、又は現金でのお振込みとさせていただきます。
なお、お支払いいただいた会費は会員資格の喪失その他の理由の如何を問わずお返しいたしません。
9. 退会
会員が都合により退会する場合は速やかに会員証とともに退会届を係までご提出していただきます。
10. 営業時間及び連絡先
- 東京:
- 17:30~22:30 日・祝日及び年末年始は休み TEL:(03)3539-8061(直通)
- 大阪:
- 18:00~22:30 日・祝日及び年末年始は休み TEL:(06)6881-4890(直通)
11. ビジターのご利用
会員がザ クラブルームに会員以外の方を同行される時は、同行者1名につき2,200円(消費税込)のビジター料をお支払いいただきます。施設は原則として会員及び同行者以外の方は利用いただけません。
12. ボトルキープ制度
会員はザ クラブルームにおいてご利用いただくために、会員特別料金でご提供するボトルをご購入いただけます。購入されたボトルの保管期間は6か月といたします。
13. ご利用代金の決済
インペリアルクラブ/UCカード、現金又はお手持ちのクレジットカードにてご精算いただけます。
14. 転居等の変更
ご住所、お電話番号、お勤め先等、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届けをご提出願います。
15. 会員資格の喪失
下記の場合には、会員証に記載された有効期間内でも会員資格を失うことがありますので予めご了承ください。
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(1)会員が退会を申し出た場合
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(2)会員がインペリアルクラブ会員でなくなった場合
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(3)風紀を乱したり他人に迷惑を及ぼす等、会員としてふさわしくない行為があった場合
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(4)年会費やご利用代金の支払いがない場合
16. その他
本規約は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づいて変更します。本規約の変更は、変更後の規約の内容を、当初所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める1か月以上の期間を経過した日から適用されます。なお、本規約を変更する場合、ザ クラブルーム内においても、変更内容等を記載した書面を掲示又は備え置きます。
2020年4月1日
ザ クラブルーム会員会議室利用規約
帝国ホテルは、ザ クラブルーム会員規約の付属規約として、帝国ホテル 東京エグゼクティブサービスフロア会議室等の利用規約を下記の通り定めております。
目的
第1条
本規約は、帝国ホテルの顧客会員組織である「ザ クラブルーム」の会員がエグゼクティブサービスフロア会議室等(以下、会議室という)を会議の場として利用する特典を受けるための条件を定めたものです。
会議室のご利用内容
第2条
会議室のご利用内容は、次の通りです。
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(1)ミーティングルーム
2部屋(1室8名様迄)をザ クラブルーム会員特別料金にて承ります。 -
(2)カンファレンスルーム
5部屋(4室10名様迄、1室20名様迄)をザ クラブルーム会員特別料金にて承ります。 -
(3)1時間に満たないご利用時間の端数は、これを切り上げて1時間として計算いたします。飲食については、ルームサービスで承ります。お持ち込みは一切お断りいたします。
会員特別料金のご利用
第3条
ミーティングルーム、又はカンファレンスルームは、ザ クラブルーム会員ご本人のご利用に限り、会員特別料金でご利用いただけます。
営業時間
第4条
会議室の営業時間は次の通りとします。
- 平日
- 08:00~21:00迄
- 土日祝日
- 08:00~17:00迄
- 年末年始
- 一部短縮営業及び休業日があります。会報誌等により事前に告知いたします。
予約
第5条
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(1)予約は、ご利用日の6か月前より承ります。
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(2)仮予約は、承った当日から1週間以内にご予約を確定する旨のご連絡をいただけないときは、仮予約を取り消したものとみなします。
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(3)前項による仮予約の取り消しが確定したことにより、お客様に不利益が発生した場合であっても、当社は責任を負うことなくその補償を一切いたしません。
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(4)違約金発生期間における仮予約はお断りいたします。
違約金
第6条
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(1)カンファレンスルームのご利用者がご利用を予約された後、その利用を解約される場合、次の通り違約金を申し受けます。
利用予定日の2日前予定室料の20%相当額
利用予定日の前日予定室料の50%相当額
利用予定日の当日予定室料の100%相当額 -
(2)ミーティングルームを予約され、当日までに解約のご連絡がなく、これを利用されない場合には、一時間分の超過延長利用による料金相当額の違約金を申し受けます。
精算
第7条
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(1)会議施設のご利用料金、ご飲食料金は、当日のご利用終了後に、現金又は、クレジットカードにより、お支払いください。請求書による後日のお支払いは、お受けいたしません。
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(2)予約金をご入金された場合は、ご利用額から当該予約金を差し引いた残額をご精算ください。
施設使用上の留意事項
第8条
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(1)お客様による会議室のご利用が次の各号に該当する場合、ザ クラブルーム会員規約にて定める、ザ クラブルーム会員としてふさわしくない行為とみなし、会議室のご利用を堅くお断りいたします。
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①展示会、即売会、講演会、その他催事による商行為、又はこれに類似する行為を目的とした利用。
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②ホテル名を記載して会議室を利用会場とするダイレクトメール、新聞、雑誌、ホームページ等に掲載したセミナー、講演会等の集客行為。
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③無限連鎖講、連鎖販売取引、宗教の勧誘等、会合として当社が適切でないと認めた利用。
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④家族等の学習室としての利用。
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⑤会議室の利用権の譲渡、転貸、名義貸し。(お客様が直接ご利用されない場合を含みます)
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⑥火薬、揮発油、その他、発火、もしくは引火性の危険物を持ち込むこと。
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⑦悪臭を発するものを持ち込むこと。
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⑧法令に基づく盲導犬、介助犬等を除く動物を持ち込むこと。
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⑨賭博や風紀を乱す行為、ならびに銃、刀剣類、覚せい剤等を持ち込むこと。
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⑩反社会的な団体、又は、その構成員等の利用。(出席又は同伴されるお客様が該当する場合も含みます)
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⑪ザ クラブルーム会員規約に違反するお客様の利用。
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⑫その他、当社もしくは他のお客様に対し迷惑となるような行為。
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(2)会議室のご利用のご予約に際し、又はご利用の予約が成立したとき、もしくは成約後であって、ご利用開始前にお客様(出席又は同伴されるお客様を含みます)に前1項各号の事実が判明した場合、会議室のご利用をお断りする、又は制限をいたします。
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(3)ご利用開始後に前1項各号に違反してご利用されている事実が判明した場合、その時点で会議室のご利用につき前2項と同等の制限をすることがあります。この場合であってかつ当該会議室の利用を中止又は制限出来ないと当ホテルが判断したとき、利用料金(当社が定める、当社小宴会場利用料相当額)を頂戴することによりお客様の利用を認める場合があります。
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(4)廊下、共有スペースにおける案内表示、受付等の設置は、ご遠慮願います。
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(5)会議室に入室後、当社施設、什器備品等を移動したり、破損、損傷したときは、損害賠償金を頂戴いたします。
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(6)地震、火災等の災害又は、不測の事故等でご利用者の責任によらず、ご利用が不可能となった場合、会議室等のご利用代金は頂戴いたしません。また、ご利用されたお客様に発生した損害については、当社は、責任を負いません。
改定
第9条
本規約は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づいて変更します。本規約の変更は、変更後の規約の内容を、当初所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める1か月以上の期間を経過した日から適用されます。なお、本規約を変更する場合、ザ クラブルーム内においても、変更内容等を記載した書面を掲示又は備え置きます。
2022年11月1日